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- スーツ・私服・作業着はどこまで経費にできる? 服代が否認されやすい本当の理由と安全な判断ライン
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「仕事で着ているスーツは経費にできませんか?」
この質問は、個人事業主・小規模法人の方から本当によく出ます。
結論から言うと、
スーツや私服は、原則として経費にできないケースが多いです。
そしてこの判断は、「厳しい」のではなく、制度上そうなっているというのが実態です。
1. スーツは「役員・従業員が個人で買うもの」という前提がある
まず大前提として、税務の世界では
スーツは「個人が身だしなみとして購入するもの」
という位置づけになっています。
これは、会社員でも同じです。
・営業職
・管理職
・士業
であっても、スーツ代を会社が経費で落とすのは原則NGです。
また
スーツは仕事以外でも着られる=私的利用が可能
と考えられているからです。
2. 会社員には「給与所得控除」がある
ここで重要なのが、
会社員には「給与所得控除」という仕組みがある
という点です。
給与所得控除とは、
「仕事をする上で、ある程度の自己負担が発生するよね」
という前提で、
実際の支出がなくても、一定額を自動的に差し引いてくれる制度です。
つまり会社員は、
・スーツ代
・靴代
・カバン代
などを、
個別に経費申請しなくても、控除でまとめて考慮されている=改めてスーツ代を経費にすると2重で経費扱いを認めることになる
という扱いになっています。
3. 個人事業主には「給与所得控除」がない
一方で、個人事業主には給与所得控除はありません。
その代わりに、
「事業に必要なものは経費として計上する」
という仕組みになっています。
そのため、スーツ代や靴代も経費にできます。
ここで重要なのは、
個人事業主だからといって
「会社員より広く何でも経費にできる」
わけではない、という点です。
判断基準はあくまで、
事業専用かどうかです。
4. スーツ・私服が経費にしにくい理由
スーツや私服が経費にしにくい理由は明確です。
・私生活でも使える
・仕事専用と証明しにくい
・生活必需品と区別がつかない
そのため、
「仕事でしか着ていない」
「打ち合わせ用に買った」
という理由だけでは、経費として認められにくいのが実務の現実です。
5. 作業着・制服は考え方がまったく違う
一方で、
作業着や制服は経費になりやすい
という明確な違いがあります。
・業務内容に不可欠
・私生活で使えない
・会社名やロゴが入っている
このような服装は、
「事業専用」と説明しやすいため、経費として認められやすくなります。
建設業、運送業、美容業、製造業などでは、
作業着が経費になるのが一般的です。
6. 「個人事業主だから経費にしていい」は誤解
よくある誤解が、
「個人事業主は経費にしていいんですよね?」
という考え方です。
正しくは、
個人事業主は“経費で判断される世界にいる”
というだけです。
会社員は給与所得控除、
個人事業主は実費経費。
仕組みが違うだけで、甘くなっているわけではありません。
まとめ
スーツ・私服・作業着の経費判断は、
制度を理解すると整理できます。
・スーツは原則、個人負担という考え方
・会社員には給与所得控除がある
・個人事業主は経費で判断される
・私用転用できる服はNG
・作業着・制服はOKになりやすい
服代は、
無理に経費にしない方が、結果的に安全で長続きする節税
になる分野です。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円