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車・ガソリン代・駐車場代はどこまで経費にできる? 個人事業と法人で「考え方が違う」重要ポイント

「車関係の費用は全部経費にできますか?」
この質問は、個人事業主と法人で答えが変わる代表例です。

結論から言うと、
個人事業主は家事按分が原則、法人は基本的に全額経費
という考え方になります。
ただし、法人でも1人会社で複数台ある場合は注意が必要です。


1. 個人事業主の場合は「家事按分」が原則

個人事業主が使っている車は、
多くの場合、
・仕事
・プライベート
を兼用しています。

この場合、
仕事で使った分だけを経費にする「家事按分」
が必要になります。

「事業に必要な車だから全部経費」
という扱いにはなりません。


2. 家事按分の基準は走行距離が基本

個人事業主の場合、
最も一般的で説明しやすいのが
走行距離による按分です。

・月の総走行距離
・そのうち事業で使った距離

例えば、
1,000km中400kmが仕事なら、
40%を経費にします。

「感覚で半分」
といった処理は、税務調査で否認されやすくなります。


3. ガソリン代・駐車場代も同じ考え方

ガソリン代、高速代、修理代、保険料なども、
すべて同じ按分割合で処理するのが一般的です。

・仕事先のコインパーキング → 経費
・自宅の月極駐車場 → 家事按分

支出の内容ごとに、
事業との関係を整理しておくことが重要です。


4. 法人の場合は「基本的に全額経費」

法人名義で車を所有・リースしている場合、
その車が
会社の業務に使われる前提であれば、
ガソリン代や駐車場代を含め、
基本的には全額経費として処理します。

ここが、個人事業主との大きな違いです。


5. ただし「1人会社で2台以上」は要注意

法人だからといって、
無条件に何台でも経費にできるわけではありません。

特に注意が必要なのが、
社長1人の会社で車が2台以上あるケースです。

税務上は、
「その台数が本当に事業に必要なのか?」
が必ず確認されます。

・業務内容
・使用目的
・使用頻度

これらが説明できない場合、
私的利用分として否認されるリスクが高くなります。


6. 社長の私用が混ざる場合はどうなる?

法人でも、
社長が私用で使っている実態がある場合は注意が必要です。

・明らかに私的利用が多い
・家族が日常的に使用している

このような場合は、
・役員給与扱い
・個人への貸付
など、別の問題に発展することもあります。


7. 「法人=安全」ではない理由

実務では、
「法人にしたから車は全部OK」
と考えてしまい、
かえってリスクを高めているケースも見られます。

重要なのは、
名義ではなく実態です。

個人事業でも法人でも、
「事業に必要かどうか」
が判断の軸になります。


まとめ

車・ガソリン代・駐車場代の経費判断は、
事業形態によって考え方が変わります。

・個人事業主は家事按分が原則
・法人は基本的に全額経費
・ただし1人会社で複数台は要注意
・実態と説明が何より重要

車関係の経費は金額が大きくなりやすいため、
形より中身を重視した判断が、
結果的に一番安全な節税につながります。

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円