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- パソコン・カメラ・机・椅子は経費?減価償却? 10万円・20万円・30万円の判断ラインを整理
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「このパソコン、経費で一気に落とせますか?」
「机や椅子も減価償却が必要ですか?」
設備や備品は、
“経費にできるか”より“どう処理するか”で失敗しやすい分野です。
金額次第で処理方法が変わるため、判断を間違えると後から修正が必要になります。
1. 結論:金額によって処理が変わる
パソコン・カメラ・机・椅子などは、
使う目的が事業用であることが前提ですが、
それだけでは足りません。
重要なのは
購入金額です。
税務上は、金額によって
・その年の経費
・数年に分けて経費
に分かれます。
2. 10万円未満なら原則「消耗品費」
1点あたりの金額が
10万円未満であれば、
原則として「消耗品費」として
購入した年に全額経費にできます。
・パソコン
・モニター
・机
・椅子
いずれも、10万円未満であれば、
基本的には一括で経費処理が可能です。
3. 10万円以上は「原則、減価償却」
10万円以上になると、
原則として
減価償却(げんかしょうきゃく)
が必要になります。
減価償却とは、
高額なものを一度に経費にせず、
数年に分けて経費にする方法です。
例えば、
パソコンは原則4年で償却します。
4. 20万円未満なら「一括償却資産」という選択肢
10万円以上20万円未満の場合、
一括償却資産
という処理方法があります。
これは、
3年間で均等に経費にする方法です。
・減価償却ほど管理が大変ではない
・毎年同額で処理できる
というメリットがあります。
5. 30万円未満なら「少額減価償却資産」も使える
中小企業や個人事業主には、
30万円未満の少額減価償却資産
という特例があります。
※青色申告をしている人だけです。
これを使うと、
30万円未満の資産を
購入した年に全額経費にできます。
ただし、
・年間合計300万円まで
という上限がある点に注意が必要です。
6. 個人事業主と法人の基本的な考え方
個人事業主でも法人でも、
基本的な金額ルールは同じです。
ただし、
個人事業主の場合、
・プライベート利用が混ざる
場合は、家事按分が必要になります。
法人の場合は、
事業専用であれば全額経費にできます。
7. まとめ買いは1点ずつ判定する
よくある誤解が、
「合計金額が10万円を超えたから減価償却」
という考え方です。
判断は
1点ごとです。
ただし、テーブルと椅子4脚の応接セットであればその合計金額で判定します。
テーブルと椅子を別々に買った場合は、それぞれが10万円をこえるかで判断します。
まとめ
パソコン・カメラ・机・椅子の経費判断は、
次のポイントで整理できます。
・10万円未満は原則、消耗品費
・10万円以上は原則、減価償却
・20万円未満は一括償却資産
・30万円未満は少額減価償却資産の特例
・個人事業主は家事按分に注意
設備投資は金額が大きくなりやすいため、
「経費にできるか」より「どう処理するか」
を意識することが、失敗しないポイントです。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円