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NEW「役員報酬、いくらにすればいいですか」——一人社長が最初につまずく数字

役員報酬は、決算後3ヶ月以内に決めると原則1年間変えられません。だからこそ最初の判断が効いてきます。

先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。

「竹澤さん、役員報酬っていくらにすればいいんでしょうか。会社の口座にお金は残っているんですけど、全部自分の給料にしていいものなのか、よくわからなくて」

法人を作って3年目の、従業員のいない一人社長です。この質問は、独立された方から本当によくいただきます。しかも「なんとなく30万円にした」まま何年も過ぎている、というケースが少なくありません。

答えを先にお伝えすると、こうなります。

役員報酬は「会社に残す利益」と「自分が受け取る額」の配分を決める作業です。そして配分の結果を左右する最大の要因は、法人税でも所得税でもなく、社会保険料です。

順を追って説明します。

 

■ まず知っておきたい「3ヶ月ルール」

役員報酬には、給与にはない特殊なルールがあります。

会社の事業年度が始まってから3ヶ月以内に金額を決め、その後1年間は毎月同じ額を支払う。これが原則です。定期同額給与といいます。

なぜこんなルールがあるのか。役員報酬を自由に変えられると、利益が出た月に報酬を増やして法人税を減らす、といった調整ができてしまうからです。それを防ぐために、金額を固定させています。

期の途中で増額した場合、増やした分は経費として認められません。会社の経費にならないのに、個人には所得税がかかる。いちばん損な形です。

ですから、3月決算の会社なら6月末まで、9月決算の会社なら12月末までが、報酬を決められる期間です。この時期を逃すと、次の1年は動かせません。

 

■ 決め手になるのは、社会保険料

多くの方は「税金が安くなる金額」を探そうとされます。しかし、実際に金額を大きく左右するのは社会保険料です。

役員報酬を上げると、それに連動して健康保険料と厚生年金保険料が上がります。しかも、この保険料は会社と本人が半分ずつ負担します。つまり、会社の支出としても、個人の手取りとしても、両方から引かれるのです。

負担率は、健康保険と厚生年金を合わせておおむね報酬の28〜30%。労使合計での数字です。所得税の税率が5%や10%の水準にいる方にとっては、税金より社会保険料のほうがはるかに重い負担になります。

ひとつだけ、上限があります。厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ちになるため、報酬がそれ以上になっても厚生年金保険料は増えません。報酬が高い方ほど、負担率としては下がっていく構造です。

 

■ 月50万円で計算してみます

仮に役員報酬を月50万円(年600万円)にした場合を見てみます。東京都・協会けんぽ・40歳未満という前提での概算です。

・厚生年金:50万円 × 18.3% = 約91,500円/月
・健康保険:50万円 × 約9.98% = 約49,900円/月
・合計:約141,000円/月(年間で約170万円)

この約170万円を、会社と本人で半分ずつ負担します。会社が約85万円、本人が約85万円です。

本人負担の85万円に加えて所得税と住民税が引かれるので、年600万円の役員報酬に対する手取りは、おおよそ年450万円前後。月にすると37〜38万円というイメージです。

会社側から見ると、報酬600万円と会社負担分85万円の合計685万円が経費になります。

※保険料率は都道府県と年齢(40歳以上は介護保険料が加わります)で変わります。正確な金額は、協会けんぽの保険料額表でご確認ください。

 

■ では、報酬を下げればいいのか

社会保険料が重いなら、報酬を極端に下げればいい。そう考えたくなります。実際、そういう提案を見かけることもあります。

ただ、下げると別の問題が出てきます。

ひとつは、将来の年金が減ること。厚生年金は納めた額に応じて受給額が決まります。今の保険料を減らすことは、将来の年金を減らすことでもあります。

ふたつめは、傷病手当金や出産手当金といった保障が薄くなること。一人社長には代わりがいません。病気で働けなくなったときの備えとしては、意外と大きな意味を持ちます。

みっつめは、会社に利益が残ること。報酬を下げれば経費が減るので、その分だけ会社の利益が増えます。中小法人の場合、所得800万円以下の部分にかかる法人税等の実効税率はおおむね23%前後、800万円を超えると33%前後になります。

つまり、報酬を下げても税金がゼロになるわけではなく、支払う先が個人から会社に移るだけです。

 

■ 決め方の手順

冒頭の社長には、まず生活費を書き出していただきました。家賃、食費、保険、教育費。ざっと計算して、月35万円は必要だとわかりました。

そこから、こういう順番で考えます。

1. 生活に必要な手取り額を出す
これが下限です。ここを割ると、結局会社から借りることになります。

2. 会社の年間利益を予測する
役員報酬を引く前の利益です。前期の数字をベースに、今期の見込みを足し引きします。

3. 報酬を引いた残りが会社の利益になる
ここに法人税等がかかります。逆に、報酬を上げすぎると会社が赤字になります。

4. 会社を赤字にしない水準で止める
ここが実務上のポイントです。融資を受ける予定があるなら、赤字決算は避けたい。銀行は決算書を見ます。少し利益が残る水準に置くほうが、後々の資金調達で有利になります。

この社長の場合は、手取り35万円を確保しつつ会社に利益を残す形で、月45万円に設定しました。

 

■ 金額を決めたあとにできること

報酬額が決まると、次の打ち手が見えてきます。

小規模企業共済は、掛金が全額所得控除になります。月7万円まで、年84万円。会社の役員でも、従業員20人以下の小規模な会社であれば加入できます。

iDeCoも同様に全額所得控除です。ふるさと納税の上限額も、役員報酬が決まれば計算できます。

順番としては、まず役員報酬を決める。次に控除枠を埋める。この順です。逆にはできません。

 

■ まとめ

・役員報酬は事業年度の開始から3ヶ月以内に決め、1年間は変えられない
・期の途中で増やした分は経費にならない
・金額を左右する最大の要因は社会保険料(労使合計でおおむね28〜30%)
・厚生年金は標準報酬月額65万円で頭打ち
・下げすぎると年金・傷病手当金が減り、会社に法人税がかかる
・生活費を下限に、会社が赤字にならない水準で決めるのが実務的
・報酬が決まってから、小規模企業共済やiDeCoで控除枠を埋める

 

役員報酬は、一度決めると1年間つき合うことになる数字です。それなのに、決める場面では相談相手がいない。多くの方が「なんとなく」で決めてしまうのは、そのためだと思います。

ご自身の会社の数字を見ながら「この金額でいいと思いますか」と聞ける相手がいるかどうかで、結果はずいぶん変わります。

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自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円