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NEW勤続35年、退職金1,200万円。かかった税金は0円でした

退職金は、税制上とても優遇されています。勤続35年なら1,850万円まで、所得税も住民税も社会保険料もかかりません。

先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。

「長く勤めてくれた社員が退職することになりまして。退職金を1,200万円ほど考えているのですが、本人の手取りはいくらになりますか。税金でかなり持っていかれますよね」

答えを先にお伝えすると、こうなります。

1,200万円が、そのまま手取りになります。税金はかかりません。ただし、たった1枚の書類を出し忘れると、約245万円が引かれます。

順を追って説明します。

 

■ 退職所得控除という、大きな枠

退職金には「退職所得控除」という枠があります。この枠に収まる範囲であれば、課税されません。

計算式はこうです。

・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

20年を境に、1年あたりの枠が40万円から70万円に増えます。長く勤めた人ほど手厚くなる設計です。

勤続年数は1年未満の端数を切り上げます。34年3ヶ月なら35年として計算します。この1ヶ月の違いで70万円変わることがあるので、退職日は少し意識しておく価値があります。

実際に計算してみます。

・勤続25年:800万円 + 70万円 × 5 = 1,150万円
・勤続30年:800万円 + 70万円 × 10 = 1,500万円
・勤続35年:800万円 + 70万円 × 15 = 1,850万円
・勤続40年:800万円 + 70万円 × 20 = 2,200万円

冒頭のケースは勤続35年でしたので、控除額は1,850万円。退職金1,200万円はこの枠に収まります。課税所得はゼロ、つまり所得税も住民税もかかりません。

さらに、退職金には社会保険料もかかりません。給与であれば約15%が本人負担として引かれますが、退職金は対象外です。

 

■ 枠を超えても、半分にしてから課税される

では、控除額を超えたらどうなるのか。ここにも優遇があります。

超えた部分は、2分の1にしてから課税されます。しかも他の所得と合算されず、単独で税額を計算します(分離課税)。

勤続35年で退職金3,000万円のケースで見てみましょう。

・3,000万円 − 1,850万円 = 1,150万円
・1,150万円 × 1/2 = 575万円(これが退職所得)

この575万円に対して所得税と住民税がかかります。概算で所得税が約74万円、住民税が約58万円。合計およそ132万円です。

3,000万円に対して132万円ですから、実質的な負担率は4%台。給与で3,000万円を受け取った場合とは、比べものになりません。

ただし例外があります。勤続5年以下の役員が受け取る退職金には、この2分の1の適用がありません。役員に就任してすぐ退職金を出す、という形は想定されていないためです。

 

■ 出し忘れると245万円引かれる、1枚の書類

ここが一番の落とし穴です。

退職金を受け取る人は、「退職所得の受給に関する申告書」という書類を、会社に提出する必要があります。

これを出していれば、会社は退職所得控除を適用して源泉徴収税額を計算します。控除の枠内なら、源泉徴収はゼロです。

ところが、提出がないと会社は控除を使えません。退職金の全額に対して一律20.42%を源泉徴収することになります。

1,200万円 × 20.42% = 2,450,400円。

本来ゼロのはずが、約245万円が引かれます。確定申告をすれば還付されますが、本人は翌年まで待つことになりますし、そもそも「引かれるのが当然」と思っていれば申告もしません。

この書類は、税務署に提出する必要はありません。会社で保管しておくものです。手間としては本人の記入と押印だけ。それだけで245万円が変わります。

退職金の振込より前に、必ず回収してください。

 

■ 2026年からの変更点

ひとつ、新しい注意点があります。

iDeCoや企業型確定拠出年金の一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合、勤続期間と加入期間が重なる部分については控除が調整されます。

この調整の対象期間が、2026年から5年から10年に拡大されました。

これまでは「60歳でiDeCoを受け取り、65歳で退職金を受け取る」という形であれば、それぞれに満額の控除が使えました。今後はこの間隔では調整の対象になります。

逆に、退職金を先に受け取ってからiDeCoを受け取る場合の期間(20年)は変わっていません。

なお、退職所得控除の計算式そのものと、2分の1にして課税する仕組みは、これまでどおり維持されています。

 

■ 会社側でやること

支払う側の手続きも整理しておきます。

まず、支払った退職金は会社の経費(損金)になります。役員でなければ、金額について特別な制限はありません。

次に、「退職所得の源泉徴収票」を作成して本人に交付します。源泉徴収額がゼロであっても交付は必要です。

そして、退職金の支給根拠を残しておくこと。就業規則や退職金規程、取締役会の議事録などです。「なんとなく1,200万円」では、税務調査で説明できません。

 

■ 役員に出す場合は、別の注意が要ります

ここまでは従業員の話でした。役員に退職金を出す場合は、事情が変わります。

役員退職金は「不相当に高額」と判断されると、その超過部分が経費として認められません。実務では次の式が目安として使われます。

最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率

功績倍率は、社長で2〜3倍程度が一つの目安です。月額報酬50万円、勤続20年、功績倍率3倍なら3,000万円、といった計算になります。

もうひとつ大切なのが、実際に退職したという事実です。退職金を出した後も、これまでと同じように経営判断をしている。役員登記が残っている。同額の報酬を受け取り続けている。こうした状態では、そもそも退職と認められず、退職金そのものが否認される可能性があります。

「相談役として残ってもらう」というケースはよくありますが、その場合は登記から外す、報酬を出さない、経営の意思決定に関与しない、といった線引きが必要です。

 

■ まとめ

・退職所得控除は、勤続20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」
・勤続35年なら1,850万円まで非課税
・勤続年数の1年未満は切り上げる
・控除を超えた部分も、2分の1にしてから分離課税
・退職金には社会保険料がかからない
・「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと全額に20.42%が源泉徴収される
・2026年から、iDeCoを先に受け取る場合の調整期間が10年に拡大
・役員退職金は金額の妥当性と「退職の実態」に注意

 

退職金の税金は、知っていれば大きく得をして、知らなければ大きく損をする分野です。特に「申告書を出す」という一手間は、金額のインパクトに比べてあまりに軽い作業なのに、抜けやすい。

そして厄介なことに、退職金を出す場面は会社にとって何度もあることではありません。だから経験が蓄積されず、その都度手探りになります。

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自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円