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- 勤続35年、退職金1,200万円。かかった税金は0円でした
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退職金は、税制上とても優遇されています。勤続35年なら1,850万円まで、所得税も住民税も社会保険料もかかりません。
先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。
「長く勤めてくれた社員が退職することになりまして。退職金を1,200万円ほど考えているのですが、本人の手取りはいくらになりますか。税金でかなり持っていかれますよね」
答えを先にお伝えすると、こうなります。
1,200万円が、そのまま手取りになります。税金はかかりません。ただし、たった1枚の書類を出し忘れると、約245万円が引かれます。
順を追って説明します。
■ 退職所得控除という、大きな枠
退職金には「退職所得控除」という枠があります。この枠に収まる範囲であれば、課税されません。
計算式はこうです。
・勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
・勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)
20年を境に、1年あたりの枠が40万円から70万円に増えます。長く勤めた人ほど手厚くなる設計です。
勤続年数は1年未満の端数を切り上げます。34年3ヶ月なら35年として計算します。この1ヶ月の違いで70万円変わることがあるので、退職日は少し意識しておく価値があります。
実際に計算してみます。
・勤続25年:800万円 + 70万円 × 5 = 1,150万円
・勤続30年:800万円 + 70万円 × 10 = 1,500万円
・勤続35年:800万円 + 70万円 × 15 = 1,850万円
・勤続40年:800万円 + 70万円 × 20 = 2,200万円
冒頭のケースは勤続35年でしたので、控除額は1,850万円。退職金1,200万円はこの枠に収まります。課税所得はゼロ、つまり所得税も住民税もかかりません。
さらに、退職金には社会保険料もかかりません。給与であれば約15%が本人負担として引かれますが、退職金は対象外です。
■ 枠を超えても、半分にしてから課税される
では、控除額を超えたらどうなるのか。ここにも優遇があります。
超えた部分は、2分の1にしてから課税されます。しかも他の所得と合算されず、単独で税額を計算します(分離課税)。
勤続35年で退職金3,000万円のケースで見てみましょう。
・3,000万円 − 1,850万円 = 1,150万円
・1,150万円 × 1/2 = 575万円(これが退職所得)
この575万円に対して所得税と住民税がかかります。概算で所得税が約74万円、住民税が約58万円。合計およそ132万円です。
3,000万円に対して132万円ですから、実質的な負担率は4%台。給与で3,000万円を受け取った場合とは、比べものになりません。
ただし例外があります。勤続5年以下の役員が受け取る退職金には、この2分の1の適用がありません。役員に就任してすぐ退職金を出す、という形は想定されていないためです。
■ 出し忘れると245万円引かれる、1枚の書類
ここが一番の落とし穴です。
退職金を受け取る人は、「退職所得の受給に関する申告書」という書類を、会社に提出する必要があります。
これを出していれば、会社は退職所得控除を適用して源泉徴収税額を計算します。控除の枠内なら、源泉徴収はゼロです。
ところが、提出がないと会社は控除を使えません。退職金の全額に対して一律20.42%を源泉徴収することになります。
1,200万円 × 20.42% = 2,450,400円。
本来ゼロのはずが、約245万円が引かれます。確定申告をすれば還付されますが、本人は翌年まで待つことになりますし、そもそも「引かれるのが当然」と思っていれば申告もしません。
この書類は、税務署に提出する必要はありません。会社で保管しておくものです。手間としては本人の記入と押印だけ。それだけで245万円が変わります。
退職金の振込より前に、必ず回収してください。
■ 2026年からの変更点
ひとつ、新しい注意点があります。
iDeCoや企業型確定拠出年金の一時金を先に受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合、勤続期間と加入期間が重なる部分については控除が調整されます。
この調整の対象期間が、2026年から5年から10年に拡大されました。
これまでは「60歳でiDeCoを受け取り、65歳で退職金を受け取る」という形であれば、それぞれに満額の控除が使えました。今後はこの間隔では調整の対象になります。
逆に、退職金を先に受け取ってからiDeCoを受け取る場合の期間(20年)は変わっていません。
なお、退職所得控除の計算式そのものと、2分の1にして課税する仕組みは、これまでどおり維持されています。
■ 会社側でやること
支払う側の手続きも整理しておきます。
まず、支払った退職金は会社の経費(損金)になります。役員でなければ、金額について特別な制限はありません。
次に、「退職所得の源泉徴収票」を作成して本人に交付します。源泉徴収額がゼロであっても交付は必要です。
そして、退職金の支給根拠を残しておくこと。就業規則や退職金規程、取締役会の議事録などです。「なんとなく1,200万円」では、税務調査で説明できません。
■ 役員に出す場合は、別の注意が要ります
ここまでは従業員の話でした。役員に退職金を出す場合は、事情が変わります。
役員退職金は「不相当に高額」と判断されると、その超過部分が経費として認められません。実務では次の式が目安として使われます。
最終報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率
功績倍率は、社長で2〜3倍程度が一つの目安です。月額報酬50万円、勤続20年、功績倍率3倍なら3,000万円、といった計算になります。
もうひとつ大切なのが、実際に退職したという事実です。退職金を出した後も、これまでと同じように経営判断をしている。役員登記が残っている。同額の報酬を受け取り続けている。こうした状態では、そもそも退職と認められず、退職金そのものが否認される可能性があります。
「相談役として残ってもらう」というケースはよくありますが、その場合は登記から外す、報酬を出さない、経営の意思決定に関与しない、といった線引きが必要です。
■ まとめ
・退職所得控除は、勤続20年超なら「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」
・勤続35年なら1,850万円まで非課税
・勤続年数の1年未満は切り上げる
・控除を超えた部分も、2分の1にしてから分離課税
・退職金には社会保険料がかからない
・「退職所得の受給に関する申告書」を出さないと全額に20.42%が源泉徴収される
・2026年から、iDeCoを先に受け取る場合の調整期間が10年に拡大
・役員退職金は金額の妥当性と「退職の実態」に注意
退職金の税金は、知っていれば大きく得をして、知らなければ大きく損をする分野です。特に「申告書を出す」という一手間は、金額のインパクトに比べてあまりに軽い作業なのに、抜けやすい。
そして厄介なことに、退職金を出す場面は会社にとって何度もあることではありません。だから経験が蓄積されず、その都度手探りになります。
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自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円