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「決算の後に領収書が出てきましたが、経費にできますか?」
志木市でレンタルオフィスを運営している税理士の竹澤です。
申告が終わった後に領収書が出てくることが良くあります。
志木市でレンタルオフィスを運営している税理士の竹澤です。
申告が終わった後に領収書が出てくることが良くあります。
そういった領収書はもう経費にできないかというと、そんなことはありません。
こういった相談を受けた時は、法人であれば
「領収書に前期の日付は書いてありますが、会社で精算した日を当期にしましょう」というお話をしています。
領収書の日付は、あくまで社長や従業員が個人的に立替払いをした日で、その後会社で経費精算した日(これが決算日の後)に経費として計上していますという流れですね。
個人事業だと上記は使えませんが、少額であれば翌年の経費として入れてしまっても問題ないでしょう。
大きな金額だったら、申告のやり直しをして経費に入れることになります。
ちなみに、半年以上前の領収書を決算の後に精算するのは無理があると思います。
面倒でも経費の計上が漏れないように毎月経理の処理をしておきましょう。
一年分まとめて処理する人は、たいてい領収書を紛失していたり、支払内容を忘れていたりして、余計な税金を払うことになりますので。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円