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- 自宅兼事務所の家賃は経費にできる?按分の正しいやり方
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「自宅で仕事をしているのですが、家賃は経費にできますか?」
個人事業主・在宅ワーカーからよくいただく質問です。答えは「できる」ですが、全額ではなく「按分(あんぶん)」して事業に使った分だけ計上できます。
※ 按分割合の判断は状況によって異なります。詳細は税理士にご相談ください。
按分とは何か——基本的な考え方
自宅兼事務所の場合、家賃・光熱費などは「プライベートと事業の両方に使っている」ため、事業に使った割合だけを経費にできます。
経費にできる金額 = 家賃 × 事業使用割合(%)
按分割合の計算方法
方法① 面積で按分する(最も一般的)
自宅の総面積に占める、仕事専用スペースの面積割合で計算します。
- 例:自宅60㎡、仕事部屋12㎡ → 按分割合 12÷60=20%
- 月額家賃10万円の場合 → 経費 10万円×20%=2万円
方法② 時間で按分する(事務所がない場合)
仕事専用の部屋がなく、リビングなどで作業する場合は時間割合で按分します。
- 例:1日24時間のうち仕事に使う時間8時間 → 按分割合 8÷24≒33%
按分できる費用の種類
- 家賃(賃貸の場合)
- 住宅ローン利息(自己所有の場合。元本返済は経費にならない)
- 電気代・ガス代・水道代(使用割合で按分)
- インターネット回線費用
法人の場合——社宅契約で節税効果が高まる
法人の場合は「社宅」として契約することで、より高い節税効果が得られるケースがあります。
- 法人が物件を借り、役員・従業員に転貸する「社宅」形態にする
- 役員本人から一定の賃料を法人に支払い、差額を法人の経費にできる
社宅の処理を誤ると給与課税されるリスクがあります。必ず税理士と相談のうえ処理してください。
まとめ:按分は「説明できる根拠」が最重要
- 自宅家賃は事業使用割合(按分)で経費計上できる
- 最も一般的なのは面積による按分
- 法人の場合は社宅契約で節税効果が高まるケースあり
- 按分割合の根拠は必ず記録しておく
「自分の場合の按分はどう計算すればいいか確認したい」という方は、志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス+S(プラスエス)にお気軽にご相談ください。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円