ビジネスサポートブログ

NEW自宅兼事務所の家賃は経費にできる?按分の正しいやり方

「自宅で仕事をしているのですが、家賃は経費にできますか?」

個人事業主・在宅ワーカーからよくいただく質問です。答えは「できる」ですが、全額ではなく「按分(あんぶん)」して事業に使った分だけ計上できます。

※ 按分割合の判断は状況によって異なります。詳細は税理士にご相談ください。

按分とは何か——基本的な考え方

自宅兼事務所の場合、家賃・光熱費などは「プライベートと事業の両方に使っている」ため、事業に使った割合だけを経費にできます。

経費にできる金額 = 家賃 × 事業使用割合(%)

按分割合の計算方法

方法① 面積で按分する(最も一般的)

自宅の総面積に占める、仕事専用スペースの面積割合で計算します。

  • 例:自宅60㎡、仕事部屋12㎡ → 按分割合 12÷60=20%
  • 月額家賃10万円の場合 → 経費 10万円×20%=2万円

方法② 時間で按分する(事務所がない場合)

仕事専用の部屋がなく、リビングなどで作業する場合は時間割合で按分します。

  • 例:1日24時間のうち仕事に使う時間8時間 → 按分割合 8÷24≒33%

按分できる費用の種類

  • 家賃(賃貸の場合)
  • 住宅ローン利息(自己所有の場合。元本返済は経費にならない)
  • 電気代・ガス代・水道代(使用割合で按分)
  • インターネット回線費用

法人の場合——社宅契約で節税効果が高まる

法人の場合は「社宅」として契約することで、より高い節税効果が得られるケースがあります。

  • 法人が物件を借り、役員・従業員に転貸する「社宅」形態にする
  • 役員本人から一定の賃料を法人に支払い、差額を法人の経費にできる

社宅の処理を誤ると給与課税されるリスクがあります。必ず税理士と相談のうえ処理してください。

まとめ:按分は「説明できる根拠」が最重要

  • 自宅家賃は事業使用割合(按分)で経費計上できる
  • 最も一般的なのは面積による按分
  • 法人の場合は社宅契約で節税効果が高まるケースあり
  • 按分割合の根拠は必ず記録しておく

「自分の場合の按分はどう計算すればいいか確認したい」という方は、志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス+S(プラスエス)にお気軽にご相談ください。

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円