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NEWインボイス制度、法人1年目が絶対に確認すべき3つのポイント

「法人を設立したけど、インボイス制度はどう対応すればいい?」

2023年10月にスタートしたインボイス制度(適格請求書等保存方式)。個人事業主の時代と異なり、法人化のタイミングでインボイスへの対応が大きく変わるケースがあります。

法人1年目のうちに正しく理解しておかないと、取引先との関係や税負担に思わぬ影響が出ることも。この記事では、税理士が法人設立直後の方に必ず確認してほしい3つのポイントを解説します。

※ インボイス制度の詳細は個々の取引状況により異なります。具体的な対応は税理士にご相談ください。

そもそもインボイス制度とは(簡単に確認)

インボイス制度とは、消費税の仕入税額控除を受けるために「適格請求書(インボイス)」の保存が必要になる制度です。

取引先(買い手)が消費税の仕入税額控除を受けるためには、売り手がインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)として登録している必要があります。登録していない事業者からの請求書では、買い手が仕入税額控除を受けられないため、取引上の不利につながる可能性があります。

ポイント① 法人化しても「自動的にインボイス登録にはならない」

個人事業主の時代にインボイス登録をしていた方でも、法人化すると登録番号はリセットされます。個人事業主としての登録番号は「T+マイナンバー」ですが、法人は別の番号(T+法人番号)になるため、法人として新たに登録申請が必要です。

よくある勘違い:
「個人の時に登録していたから、法人化しても引き継がれると思っていた」——このケースで、気づかぬまま数ヶ月間インボイスなしで請求書を発行し続けてしまう方が実際にいます。

確認事項:法人設立後、速やかに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する

ポイント② 法人1年目は「免税事業者」になれる可能性がある——登録するかどうかを慎重に判断する

資本金1,000万円未満で設立した法人は、原則として設立後2年間は消費税の免税事業者です。免税事業者はそもそも消費税を納める義務がないため、インボイス登録をしなければ消費税分を手元に残すことができます。

登録した方が良いケース

  • 取引先のほとんどが消費税の課税事業者(法人・個人事業主など)で、インボイスを求められている
  • インボイス未登録のままでは取引を断られる、または値引きを求められるリスクがある
  • 売上規模が大きく、免税メリットより取引継続の方が重要

登録しなくてもよいケース

  • 取引先が一般消費者(BtoC)メインで、インボイスを求められていない
  • 取引先が免税事業者または小規模で、仕入税額控除を気にしない
  • 免税期間中の消費税を手元に残すメリットが大きい

確認事項:取引先の属性(BtoB か BtoC か)とインボイスの要否を確認してから登録を判断する


ポイント③ インボイス登録すると「消費税の申告・納付義務」が発生する

インボイス登録をすると、免税事業者であっても消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納付が必要になります。これは見落とされやすい重要なポイントです。

たとえば、年間売上500万円の法人がインボイス登録をした場合、概算で売上に含まれる消費税50万円のうち、仕入れにかかった消費税を差し引いた金額を納付する必要があります。「知らなかった」では済まないため、事前にシミュレーションをしておくことが大切です。

2割特例(経過措置)を忘れずに確認する

インボイス制度の開始に伴い、免税事業者からインボイス登録をした事業者には「2割特例」という経過措置があります。これは、消費税の納付税額を売上税額の2割に軽減できる特例です。

2割特例の適用期間・条件は変わる場合があるため、最新の情報を税理士または国税庁のサイトでご確認ください。

確認事項:インボイス登録後の消費税納付額を事前にシミュレーションし、2割特例の適用可否を確認する

法人1年目のインボイス確認チェックリスト

  • □ 法人として新たにインボイス(適格請求書発行事業者)の登録申請をしたか
  • □ 取引先がインボイスを必要としているか確認したか
  • □ 免税事業者のまま(未登録)でいることのリスクを取引先ベースで判断したか
  • □ 登録した場合の消費税納付額をシミュレーションしたか
  • □ 2割特例の適用可否を確認したか
  • □ 発行する請求書に登録番号・税率・消費税額を正しく記載しているか

まとめ:法人1年目のインボイス対応は「早めの確認」が鉄則

インボイス制度への対応を誤ると、取引先との関係や納税額に直接影響します。特に法人化直後は「個人の時と同じ」という思い込みが落とし穴になりやすいです。

・法人化したら登録番号はリセット → 法人として新たに申請が必要
・登録するかどうかは取引先の属性で判断する
・登録すると消費税納付義務が発生 → 事前にシミュレーションを

インボイス対応について「自分のケースでどうすればいいか」を個別に確認したい方は、志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス+S(プラスエス)にお気軽にご相談ください。税理士が直接対応します。

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円