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- 役員報酬はいくらに設定すべきか。社会保険と税金のバランスで決まる
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「役員報酬、いくらに設定すればいいですか?」
法人設立直後の経営者から最も多くいただく質問のひとつです。
役員報酬の設定は、所得税・住民税・社会保険料・法人税が複雑に絡み合うため、「なんとなく決める」と後から大きく損をすることがあります。この記事では、役員報酬の基本ルールから、税金と社会保険のバランスを踏まえた設定の考え方まで、税理士が実務目線で解説します。
※ 役員報酬の最適額は個人の状況・法人の業績によって異なります。具体的な金額の設定は必ず税理士にご相談ください。
まず知っておくべき「定期同額給与」のルール
役員報酬を法人の損金(経費)として認めてもらうためには、「定期同額給与」のルールを守る必要があります。毎月同額を支払い続けることが条件です。
定期同額給与の3つの条件:
- ① 毎月同額であること
- ② 事業年度開始から3ヶ月以内に設定すること
- ③ 変更する場合も事業年度開始から3ヶ月以内に行うこと
設立後3ヶ月を過ぎてから金額を変更した場合、変更前後の差額分が損金として認められなくなります。慎重に決める必要があります。
役員報酬を高くすると何が起きるか・低くすると何が起きるか
役員報酬を高く設定した場合
メリット:
- 法人の利益が減り、法人税が下がる(役員報酬は法人の損金になる)
- 個人として受け取る報酬に給与所得控除が使える
デメリット:
- 個人の所得税・住民税が増える
- 社会保険料(健康保険・厚生年金)が増える
- 手取り額が思ったより少なくなる
役員報酬を低く設定した場合
メリット:
- 個人の所得税・住民税が少なくなる
- 社会保険料が少なくなる
デメリット:
- 法人の利益が増え、法人税が増える
- 法人に利益が残っても、個人には渡せない(配当には別途課税)
- 将来の厚生年金受給額が少なくなる
社会保険料のインパクトを正しく理解する
役員報酬の設定で最もインパクトが大きいのが社会保険料です。たとえば月額報酬30万円の場合、健康保険・厚生年金の保険料は合計で月額約4〜5万円(会社負担分と本人負担分の合計)程度になります。これが年間50〜60万円のコストになります。
社会保険料は「損金になる会社負担分」と「手取りが減る本人負担分」に分かれます。会社負担分は法人の経費になるため法人税は下がりますが、トータルのコストは大きいです。
標準報酬月額の「等級」に注意する
健康保険・厚生年金の保険料は「標準報酬月額」という段階別の等級で決まります。月額報酬が29万円でも30万円でも同じ等級になる場合があり、報酬を1万円上げても保険料が変わらないケースがあります。逆に、等級の境界線をまたぐ金額設定をすると、保険料が大きく跳ね上がることがあります。
役員報酬の設定——考え方のフレームワーク
最適な役員報酬は「法人税率と個人の所得税率が等しくなるポイント」に近い金額を目指すのが基本です。
法人の年間利益(役員報酬支払前)別の目安
- 年間利益500万円以下:役員報酬を低めに設定し、法人に利益を残す方が有利なケースも
- 年間利益500〜1,000万円:役員報酬で法人税と個人税のバランスをとる
- 年間利益1,000万円超:役員報酬を適切に設定し、法人と個人に分散させる
これはあくまで目安です。実際には業種・家族構成・生活費・将来計画によって最適解が変わります。必ず税理士と一緒に数字をシミュレーションしてから決定してください。
家族に役員報酬を払う場合の注意点
- 実際に業務を行っている実態が必要(名目だけの役員は税務調査で否認される)
- 業務内容・勤務実態の記録を残しておく
- 配偶者の所得が一定額を超えると配偶者控除・配偶者特別控除が使えなくなる
設立直後の役員報酬——よくある3つの失敗
失敗① とりあえず高く設定して後で後悔
「法人税を下げるため」と月額50万円に設定したが、社会保険料と所得税で手取りが想定より大幅に少なくなり、生活費が苦しくなるケースがあります。設定前に手取りのシミュレーションを必ず行いましょう。
失敗② 3ヶ月を過ぎてから変更しようとした
「最初は低めに設定して、売上が上がったら上げればいい」と考えて設定したが、3ヶ月を過ぎると変更できないルールを知らず、1年間低い報酬のままになってしまったケースがあります。
失敗③ ゼロ円設定でデメリットを見落とした
「利益をできるだけ法人に残したい」と役員報酬をゼロに設定したケースです。社会保険に加入できない・将来の年金が少なくなる・個人の収入証明が取れず住宅ローン審査に通らない、といった問題が後から発覚することがあります。
まとめ:役員報酬は「設立直後に数字で決める」が鉄則
役員報酬の設定は、法人税・所得税・社会保険料の3つが絡み合う複雑な判断です。「なんとなく」で決めると、年間数十万円単位で損をすることがあります。
- 設立後3ヶ月以内に決定・変更ができる。この期限は厳守
- 高すぎると社会保険料・所得税が増える
- 低すぎると法人税が増え、個人の信用情報にも影響する
- 設定前に手取りシミュレーションを必ず行う
「自分の場合、役員報酬はいくらが最適か試算してほしい」という方は、志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス+S(プラスエス)にお気軽にご相談ください。実際の数字を見ながら、税理士が個別にシミュレーションします。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円