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NEW役員報酬はいくらに設定すべきか。社会保険と税金のバランスで決まる

「役員報酬、いくらに設定すればいいですか?」

法人設立直後の経営者から最も多くいただく質問のひとつです。

役員報酬の設定は、所得税・住民税・社会保険料・法人税が複雑に絡み合うため、「なんとなく決める」と後から大きく損をすることがあります。この記事では、役員報酬の基本ルールから、税金と社会保険のバランスを踏まえた設定の考え方まで、税理士が実務目線で解説します。

※ 役員報酬の最適額は個人の状況・法人の業績によって異なります。具体的な金額の設定は必ず税理士にご相談ください。

まず知っておくべき「定期同額給与」のルール

役員報酬を法人の損金(経費)として認めてもらうためには、「定期同額給与」のルールを守る必要があります。毎月同額を支払い続けることが条件です。

定期同額給与の3つの条件:

  • ① 毎月同額であること
  • ② 事業年度開始から3ヶ月以内に設定すること
  • ③ 変更する場合も事業年度開始から3ヶ月以内に行うこと

設立後3ヶ月を過ぎてから金額を変更した場合、変更前後の差額分が損金として認められなくなります。慎重に決める必要があります。

役員報酬を高くすると何が起きるか・低くすると何が起きるか

役員報酬を高く設定した場合

メリット:

  • 法人の利益が減り、法人税が下がる(役員報酬は法人の損金になる)
  • 個人として受け取る報酬に給与所得控除が使える

デメリット:

  • 個人の所得税・住民税が増える
  • 社会保険料(健康保険・厚生年金)が増える
  • 手取り額が思ったより少なくなる

役員報酬を低く設定した場合

メリット:

  • 個人の所得税・住民税が少なくなる
  • 社会保険料が少なくなる

デメリット:

  • 法人の利益が増え、法人税が増える
  • 法人に利益が残っても、個人には渡せない(配当には別途課税)
  • 将来の厚生年金受給額が少なくなる

社会保険料のインパクトを正しく理解する

役員報酬の設定で最もインパクトが大きいのが社会保険料です。たとえば月額報酬30万円の場合、健康保険・厚生年金の保険料は合計で月額約4〜5万円(会社負担分と本人負担分の合計)程度になります。これが年間50〜60万円のコストになります。

社会保険料は「損金になる会社負担分」と「手取りが減る本人負担分」に分かれます。会社負担分は法人の経費になるため法人税は下がりますが、トータルのコストは大きいです。

標準報酬月額の「等級」に注意する

健康保険・厚生年金の保険料は「標準報酬月額」という段階別の等級で決まります。月額報酬が29万円でも30万円でも同じ等級になる場合があり、報酬を1万円上げても保険料が変わらないケースがあります。逆に、等級の境界線をまたぐ金額設定をすると、保険料が大きく跳ね上がることがあります。

役員報酬の設定——考え方のフレームワーク

最適な役員報酬は「法人税率と個人の所得税率が等しくなるポイント」に近い金額を目指すのが基本です。

法人の年間利益(役員報酬支払前)別の目安

  • 年間利益500万円以下:役員報酬を低めに設定し、法人に利益を残す方が有利なケースも
  • 年間利益500〜1,000万円:役員報酬で法人税と個人税のバランスをとる
  • 年間利益1,000万円超:役員報酬を適切に設定し、法人と個人に分散させる

これはあくまで目安です。実際には業種・家族構成・生活費・将来計画によって最適解が変わります。必ず税理士と一緒に数字をシミュレーションしてから決定してください。

家族に役員報酬を払う場合の注意点

  • 実際に業務を行っている実態が必要(名目だけの役員は税務調査で否認される)
  • 業務内容・勤務実態の記録を残しておく
  • 配偶者の所得が一定額を超えると配偶者控除・配偶者特別控除が使えなくなる

設立直後の役員報酬——よくある3つの失敗

失敗① とりあえず高く設定して後で後悔

「法人税を下げるため」と月額50万円に設定したが、社会保険料と所得税で手取りが想定より大幅に少なくなり、生活費が苦しくなるケースがあります。設定前に手取りのシミュレーションを必ず行いましょう。

失敗② 3ヶ月を過ぎてから変更しようとした

「最初は低めに設定して、売上が上がったら上げればいい」と考えて設定したが、3ヶ月を過ぎると変更できないルールを知らず、1年間低い報酬のままになってしまったケースがあります。

失敗③ ゼロ円設定でデメリットを見落とした

「利益をできるだけ法人に残したい」と役員報酬をゼロに設定したケースです。社会保険に加入できない・将来の年金が少なくなる・個人の収入証明が取れず住宅ローン審査に通らない、といった問題が後から発覚することがあります。

まとめ:役員報酬は「設立直後に数字で決める」が鉄則

役員報酬の設定は、法人税・所得税・社会保険料の3つが絡み合う複雑な判断です。「なんとなく」で決めると、年間数十万円単位で損をすることがあります。

  • 設立後3ヶ月以内に決定・変更ができる。この期限は厳守
  • 高すぎると社会保険料・所得税が増える
  • 低すぎると法人税が増え、個人の信用情報にも影響する
  • 設定前に手取りシミュレーションを必ず行う

「自分の場合、役員報酬はいくらが最適か試算してほしい」という方は、志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス+S(プラスエス)にお気軽にご相談ください。実際の数字を見ながら、税理士が個別にシミュレーションします。

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円