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- レンタルオフィスの家賃は全額経費になる——自宅作業との決定的な違い
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「自宅で仕事しているので、家賃の一部を経費にしています」
個人事業主・小規模法人の方からよく聞く話です。確かに自宅の家賃は一部経費にできますが、「一部」というのがポイントです。一方、レンタルオフィスの利用料は全額経費にできます。この違いは、実は思っている以上に大きいです。
※ 経費の判断は個々の状況により異なります。具体的な判断は税理士にご相談ください。
自宅家賃を経費にする「按分」の実態
自宅を仕事場として使っている場合、家賃・光熱費の「事業に使った分」だけを経費にできます。これを「按分(あんぶん)」といいます。最も一般的な按分方法は面積割合です。
例:自宅60㎡のうち、仕事部屋12㎡ → 按分割合20%
月額家賃10万円の場合 → 経費にできるのは2万円
残りの8万円は経費にできません。毎月8万円が「経費にならない支出」として残ります。
按分の「面倒さ」と「リスク」
按分には、計算するだけでなく「根拠を説明できること」が必要です。税務調査が来た際、「なぜこの割合にしたか」を説明できなければ否認されるリスクがあります。面積の図面・間取り図・使用状況の記録を保管しておく必要があります。
レンタルオフィスは「全額経費」になる理由
レンタルオフィスの利用料が全額経費になるのは、そのスペースが「事業のためだけに使われている」からです。プライベートとの混在がないため、按分の必要がなく、全額を事業の経費として計上できます。
例:レンタルオフィス+S 半個室 月額25,000円(税抜)の場合
→ 25,000円 全額が経費
按分計算も、根拠の説明も、記録の保管も不要です。請求書・領収書を保管するだけで経費として認められます。
実際にいくら違うか——シミュレーション
ケース①:自宅家賃10万円・按分20%の場合
月の経費:10万円 × 20% = 2万円
年間の経費:2万円 × 12ヶ月 = 24万円
ケース②:レンタルオフィス+S 半個室 月額25,000円の場合
月の経費:25,000円 全額
年間の経費:25,000円 × 12ヶ月 = 30万円
年間の経費の差:30万円 − 24万円 = 6万円、レンタルオフィスの方が経費が多い
自宅家賃10万円で按分20%の方が、月額2.5万円のレンタルオフィスに移ったとしても、年間の経費総額はレンタルオフィスの方が多くなります。所得税・住民税率が30%の場合、6万円の経費増加は約1.8万円の節税効果になります。
法人の場合——社宅との比較
法人の場合、自宅を「社宅」として契約することで、より多くを経費にできるケースがあります。ただし社宅の処理には一定のルールがあり、間違えると給与課税されるリスクがあります。
一方、レンタルオフィスの利用料は「賃借料」として全額損金に算入できます。処理がシンプルで、税務調査での説明も容易です。「社宅の処理が面倒」「税務上のリスクを避けたい」という法人には、レンタルオフィスの方がシンプルな選択肢です。
経費以外のメリットも加味して考える
レンタルオフィスを選ぶ理由は経費だけではありません。集中できる環境・登記住所・郵便受け取りといった実務的なメリットに加え、レンタルオフィス+Sでは税理士への相談もできます。
「自宅の家賃を一部経費にしているが、それで十分か」と考えている方にとって、レンタルオフィスへの移行は、経費の増加・集中環境の確保・税務相談の機会という三つのメリットを同時に得られる選択です。
まとめ
- 自宅家賃は按分(一部)しか経費にできない
- レンタルオフィスの利用料は全額経費になる
- 按分の計算・根拠の記録が不要でシンプル
- 月額2.5万円のレンタルオフィスが、自宅按分20%より年間経費が多くなるケースもある
「自分の場合、自宅按分とレンタルオフィスでどちらが得か計算してほしい」という方は、レンタルオフィス+Sの見学時にそのままご相談ください。税理士が実際の数字で比較します。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円