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- 消費税の免税期間が終わる前にやっておくべきこと
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「法人設立から2年が経つが、消費税の対応って何をすればいいの?」
設立後の消費税免税期間(原則2年間)が終わる前後は、多くの経営者が「何をすればいいかわからない」状態に陥ります。この記事では、免税期間終了前にやっておくべき準備と、課税事業者になってから損をしないための対策を解説します。
※ 消費税の判定は個々の状況により異なります。詳細は税理士にご相談ください。
消費税の免税期間とは——基本確認
資本金1,000万円未満で設立した法人は、設立後原則2年間は消費税の免税事業者です。ただし以下の場合は免税にならないので要注意です。
- 設立1期目の上半期(6ヶ月)の課税売上高が1,000万円超
- 設立1期目の上半期の給与支払額が1,000万円超
- インボイス登録をした場合(登録した期から課税事業者になる)
免税期間終了前にやっておくべき5つのこと
① 課税事業者になる時期を正確に把握する
免税期間が終わる事業年度(3期目が多い)を確認し、いつから消費税申告が必要になるかを明確にしておきましょう。
② 簡易課税制度の選択を検討する
課税事業者になる前の事業年度中に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出すると、翌期から簡易課税が使えます。業種によっては本則課税より納税額が少なくなるケースがあります。
簡易課税の選択は「課税事業者になる事業年度の前日まで」に届出が必要。期限厳守です。
③ 価格設定・請求書の見直しをする
課税事業者になると、受け取った消費税から仕入れにかかった消費税を差し引いた分を納付する義務が生じます。価格設定・利益率を見直す好機です。
④ 会計・経理の体制を整える
課税事業者になると、取引ごとに税率(10%・8%軽減)を区分して記帳する「区分経理」が必要になります。会計ソフトの設定を見直しておきましょう。
⑤ インボイス登録との整合性を確認する
すでにインボイス登録をしている場合は、免税期間中でも課税事業者になっています。登録の有無と課税・免税の関係を改めて確認してください。
まとめ:免税終了の1年前から準備を始める
- 免税期間終了の時期を正確に把握する
- 簡易課税の選択は前期中に届出が必要
- 価格設定・会計体制・インボイス対応を事前に整える
「消費税の対応をどうすればいいか確認したい」という方は、志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス+S(プラスエス)にお気軽にご相談ください。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円