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【前編】レンタルオフィスの利用で起こり得るトラブルとは?

賃貸オフィスよりも手軽かつスピーディーに仕事場を借りられる「レンタルオフィス」。しかし、契約前にレンタルオフィスの設備やサービスについて細かく確認せず、内覧を行わないまますぐに契約してしまうと、さまざまなトラブルに発展する可能性があります。

 

具体的にはどのようなトラブルが起こり得るのか、レンタルオフィスでよくあるトラブル事例とその対処法について前編・後編に分けて解説します!

 

 

事例1. 法人の登記住所として利用できなかった

 

レンタルオフィスの利用を検討している方の多くは「レンタルオフィスの住所で法人登記できる」という認識を持っていると思います。基本的にレンタルオフィスの住所は法人の登記住所として利用できるものですが、まれに法人登記を許可していないレンタルオフィスもあるようです。

 

事前に聞いておけば防げるトラブルのため、法人登記できないことに後から気づくことがないよう、契約前に必ず確認するようにしましょう。

 

 

事例2. 銀行の法人口座が開設できなかった

 

結論から言うと、レンタルオフィスの住所でも銀行口座を開設することは可能です。しかし、レンタルオフィスで事業を行っている場合は口座開設を受け付けていない金融機関もあります。また受け付けている場合でも、事業の目的が曖昧だったり事業の実態を示す資料が提出できなかったりすると、審査に落ちる可能性は高くなると考えられます。

 

まずはレンタルオフィスの住所でも口座開設が可能か金融機関に確認し、事業を行っていることが客観的に証明できる資料を用意するとよいでしょう。具体的には、会社の登記簿謄本や銀行印、代表者の印鑑証明書や実印、事業内容が詳細にわかる資料などが必要です。(求められる書類・資料は金融機関によって異なります)。

 

 

志木駅近くの解決型プライベートオフィス「プラスエス」

 

東武東上線・志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス「プラスエス」では、契約前の内覧を必須とし、オフィスの部屋や設備についてご利用者様自身にご確認いただいています。レンタルオフィスをお探しの方は、プラスエスまでお気軽にお問い合わせください!

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円