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- 「そろそろ法人化ですか」と聞かれたら——判断の分かれ目は3つ
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法人化の判断は「利益の水準」「消費税」「取引先」の3つで決まります。所得800万円が目安と言われますが、それだけでは決められません。
先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。
「売上が伸びてきたので、そろそろ法人にしたほうがいいと言われるんです。でも何を基準に決めればいいのか、正直よくわかっていなくて」
この相談は本当によくいただきます。そして「所得が800万円を超えたら法人化」という話だけが独り歩きしていることも多いです。
答えを先にお伝えすると、こうなります。
800万円という数字は、3つある判断軸のうちの1つにすぎません。しかも近年は、消費税の事情が大きく変わりました。昔のセオリーがそのままでは使えなくなっています。
順を追って説明します。
■ 分かれ目1:利益の水準
まず、税率の構造を押さえます。
個人事業主にかかるのは、所得税、住民税、個人事業税です。所得税は累進課税で、所得が増えるほど税率が上がります。5%から始まって、最高45%。これに住民税10%が加わります。
一方、法人にかかる法人税等の実効税率は、中小法人であれば所得800万円以下の部分でおおむね23%前後、800万円を超える部分で33%前後です。累進の刻みが荒く、上限も低い。
所得が増えていくと、どこかで法人のほうが有利になります。その分岐点として語られるのが、課税所得800万円から900万円という水準です。
ただし、ここに注意が必要です。法人にしたお金は、自由に使えるわけではありません。会社のお金と個人のお金は別物になります。個人が使うには役員報酬として受け取る必要があり、そこには所得税と社会保険料がかかります。
ですから「法人のほうが税率が低いから得」という単純な話ではありません。実際に効いてくるのは次の2点です。
ひとつは、所得を分散できること。会社に利益を残す、配偶者に役員報酬を出す、といった配分ができます。
もうひとつは、給与所得控除が使えること。個人事業主には給与所得控除がありませんが、役員報酬として受け取れば適用されます。これは実質的に経費が増えるのと同じ効果があります。
■ 分かれ目2:消費税(ここが変わりました)
かつて、法人化の大きなメリットとして語られていたのが消費税でした。
消費税は、原則として2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円を超えると納税義務が生じます。法人を新しく作れば基準期間が存在しないため、設立から最大2年間は免税になる。これが「法人成りで2年間免税」という定番の話でした。
ところが、インボイス制度が始まってから事情が変わりました。
インボイス発行事業者として登録すると、売上規模にかかわらず課税事業者になります。免税の恩恵は受けられません。
法人化しても、新しい法人でインボイス登録をすれば、初年度から消費税を納めることになります。「登録しなければいい」と思われるかもしれませんが、取引先が法人や課税事業者中心であれば、登録していないと取引そのものに影響します。
つまり、取引先の顔ぶれによって答えが変わります。
・取引先が事業者中心 → 登録せざるを得ない → 免税メリットはない
・取引先が一般消費者中心 → 登録しない選択肢がある → 免税メリットが残る
法人化を検討するときは、まずご自身の取引先の構成を確認してください。ここを見ずに「2年間免税だから」で判断すると、当てが外れます。
■ 分かれ目3:取引先と信用
3つめは、税金とは別の話です。
取引先によっては、法人としか契約しないところがあります。特に大手企業や官公庁の案件では、法人格が要件になっていることがあります。この場合、税金の損得に関係なく法人化が必要です。
融資も変わります。法人のほうが決算書の信頼性が高く評価されやすく、借入の選択肢が広がります。個人名義の借入を法人に引き継ぐ場面も出てきます。
人を雇う予定があるなら、法人のほうが採用しやすいのも事実です。
この3つめの軸は、数字で計算できません。しかし実務では、これが決め手になることがかなり多いです。
■ 法人化のコストも見ておく
メリットばかり語られますが、コストもあります。
設立費用:株式会社で20万〜25万円程度、合同会社で6万〜10万円程度。登録免許税と定款認証の費用が中心です。
均等割:法人住民税には、赤字でも払う部分があります。小規模な会社で年間およそ7万円。事業が止まっていても発生します。
社会保険:法人は、役員が1人だけでも社会保険への加入が義務になります。会社負担分が新たに発生します。個人事業で国民健康保険・国民年金だった方には、これが一番大きな変化になることが多いです。
事務コスト:法人の決算申告は個人の確定申告より複雑です。税理士に依頼する場合の費用も上がります。
これらを合計すると、年間で数十万円のコスト増になります。節税効果がこれを上回るかどうか。そこが最初の関門です。
■ 決めたあとに忘れがちなこと
法人化を決めた方から、あとになって「これを聞いていなかった」と言われることが多い項目を挙げておきます。
借入の名義:個人名義の借入は、法人に自動で移りません。金融機関との個別の調整が必要で、応じてもらえないこともあります。借入がある方は、法人化の前に銀行へ相談してください。
許認可:建設業、古物商、飲食業など、許認可が必要な事業は取り直しになります。個人の許可を法人が引き継ぐことは原則できません。空白期間が生じないよう、段取りが要ります。
契約の巻き直し:取引基本契約、事務所の賃貸借契約、リース契約、各種サブスクリプション。名義変更の手続きが必要です。
資産の引き継ぎ:在庫や設備を法人に移すには、売買か現物出資という形を取ります。ただ移せばいいというものではなく、金額の妥当性も問われます。
決算月:設立時に自由に決められます。繁忙期と決算作業が重ならない月にしておくと、後々楽です。
オフィスの扱いについては、副業を法人化するとき、オフィスはどうすればいい?という記事で別に書いています。登記住所をどうするかは、法人化とセットで考える論点です。
■ まとめ
・判断軸は「利益の水準」「消費税」「取引先と信用」の3つ
・課税所得800万〜900万円が一つの目安。ただしこれだけでは決まらない
・インボイス登録をすると、法人成りの2年間免税は使えない
・取引先が事業者中心か消費者中心かで、消費税の判断が変わる
・法人化には年間数十万円のコスト増がある(均等割、社会保険、事務コスト)
・借入名義、許認可、契約の巻き直しは早めに確認する
・決算月は設立時に自由に決められる
法人化は、一度やると簡単には戻せません。だからこそ、周りに勧められたタイミングではなく、ご自身の数字と取引先の状況を見て判断するべきものです。
そして判断に必要な材料は、実はそれほど多くありません。直近の所得、取引先の構成、今後1〜2年の見通し。この3つがあれば、かなりのところまで見えます。
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自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円