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- インボイスの2割特例、9月30日で終わります——次に選ぶ3つの道
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インボイスの2割特例は、令和8年9月30日を含む課税期間で終わります。個人事業主なら2026年分の確定申告が最後です。
先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。
「消費税、いつも売上の2%くらいしか払っていないんですけど、あれってずっと続くんですか」
続きません。しかも、終わりはすぐそこです。
答えを先にお伝えすると、こうなります。
2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了します。終了後は本則課税か簡易課税、または個人事業主限定の新しい特例に移ることになります。そして、何も手続きをしないと自動的に一番手間のかかる方式になります。
順を追って説明します。
■ 2割特例とは何だったのか
インボイス制度が始まったとき、それまで消費税を納めていなかった小規模事業者が、取引の都合で課税事業者にならざるを得なくなりました。
いきなり消費税の負担が発生するのは酷だということで用意されたのが、2割特例です。
納める消費税額を、売上にかかる消費税額の2割にできる、という仕組みです。売上1,000万円(税抜)なら、預かった消費税100万円のうち20万円を納めればよい。実質的に売上の2%です。
経費の集計も要りません。売上さえわかれば計算できるので、事務負担も軽い。使い勝手のいい制度でした。
■ いつが最後か
2割特例の対象は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日が属する各課税期間です。
個人と法人で、最後のタイミングが変わります。
個人事業主:課税期間は1月から12月なので、令和8年(2026年)分が最後です。申告期限は令和9年3月31日。令和9年分からは使えません。
法人:令和8年9月30日を含む事業年度が最後です。決算月によって変わります。
・9月決算:令和8年9月期が最後
・12月決算:令和8年12月期が最後
・3月決算:令和9年3月期が最後
ご自身の決算月から、いつが最後かを確認してください。3月決算の法人であれば、まだ1期分の猶予があります。
■ 終わったあとの3つの選択肢
1. 本則課税(原則課税)
受け取った消費税から、支払った消費税を差し引いて納める、本来の計算方法です。
仕入れや経費が多い事業なら、これが有利になることがあります。ただし、経費の一つひとつについてインボイスの有無と税率を管理する必要があり、事務負担は3つのなかで一番重くなります。
2. 簡易課税
売上にかかる消費税に、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を掛けて控除額を計算します。経費の集計が不要という点で、事務負担は軽いです。
みなし仕入率は業種で異なります。卸売業90%、小売業80%、製造業70%、飲食店業60%、サービス業50%といった具合です。
ただし、基準期間の課税売上が5,000万円以下であることと、事前の届出が必要です。
3. 3割特例(個人事業主限定)
令和8年度の税制改正で新しく設けられた経過措置です。納める消費税額を売上税額の3割にできます。
2割から3割になるので負担は増えますが、本則課税に比べれば大幅に軽い。売上1,000万円なら納税額は30万円、実質的に売上の3%です。
ここで重要な注意点があります。この3割特例は個人事業主だけが対象で、法人は使えません。
法人の方は、本則課税か簡易課税の二択になります。
なお、3割特例の細かい適用要件については、ご自身が該当するかどうかを個別に確認してください。一定の要件が設けられています。
■ 何もしないと、本則課税になります
ここが一番の落とし穴です。
2割特例が終わったからといって、自動的に簡易課税に切り替わるわけではありません。簡易課税を使うには、届出書の提出が必要です。
「消費税簡易課税制度選択届出書」を出し忘れると、本則課税が適用されます。経費のインボイスをすべて管理していない状態で本則課税になると、控除できるはずの消費税が控除できず、納税額が増えます。
届出期限は、原則として適用したい課税期間が始まる日の前日までです。個人事業主が令和9年分から簡易課税を使いたいなら、令和8年12月31日までということになります。
ただし、2割特例からの移行については別の取扱いがある可能性があります。ご自身がどちらに当たるか、年末を迎える前に確認しておいてください。
■ 買う側の経過措置も変わりました
もうひとつ、あわせて知っておきたい変更があります。
インボイス未登録の事業者から仕入れをした場合、これまでは消費税額の80%を控除できました。この割合が、2026年10月1日から70%に下がります。
当初の予定では50%まで一気に下がるはずでしたが、70%の期間が2年間新設され、その後に50%、30%と段階的に下がる形に変更されました。全体の終了時期も後ろ倒しになっています。
インボイス未登録の外注先や仕入先がいる方は、10月以降のコストが少し上がることになります。
■ 今のうちにやっておくこと
1. 自分の最終適用期を確認する
個人なら令和8年分。法人なら決算月から逆算してください。
2. 本則と簡易の両方で試算する
直近1年の実績を使って、どちらが有利かを計算します。仕入れや外注が多ければ本則、人件費中心なら簡易が有利になりやすい傾向がありますが、実際に計算しないとわかりません。個人の方は3割特例も加えて3通り比べてください。
3. 資金を準備する
納税額が増えます。売上の2%だったものが、本則課税で4〜5%になることもあります。年間の売上が2,000万円なら、40万〜60万円の差です。この差額を、来年の納税時期までに用意しておく必要があります。
4. 価格設定を見直す
納税額の増加分を、価格に反映できるかどうか。取引先との交渉が必要なら、期が変わる前に動いたほうが通りやすくなります。
■ まとめ
・2割特例は令和8年9月30日を含む課税期間で終了
・個人事業主は令和8年分(2026年分)が最後
・法人は決算月によって最終期が異なる
・終了後は本則課税、簡易課税、3割特例(個人のみ)の3択
・3割特例は個人事業主限定で、法人は対象外
・届出をしないと本則課税が適用される
・2026年10月から、未登録事業者からの仕入れの控除割合は80%→70%へ
消費税は、利益が出ていなくても納める税金です。だからこそ、納税額が変わるタイミングを事前に把握しておくことが、資金繰りを守ることに直結します。
本則と簡易のどちらが有利かは、事業の構造によって変わります。「うちはどちらですか」という質問は、試算表があれば数字で答えられる種類のものです。
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自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円