- ビジネスサポートブログ
- 決算前に利益が出すぎた。今からできることと、やってはいけないこと
ビジネスサポートブログ
決算まで1〜2ヶ月あれば、まだ打てる手はあります。ただし「お金を使って税金を減らす」という発想で動くと、たいてい損をします。
先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。
「今期、思ったより利益が出そうなんです。決算まであと2ヶ月ですが、今からできることはありますか」
ありがたい相談です。そして、この時期に聞いていただけると打てる手があります。決算が終わってからでは、もう何もできません。
答えを先にお伝えすると、こうなります。
できることはあります。ただし基本は「もともと必要だったものを前倒しする」ことであって、税金を減らすために新しく支出を作ることではありません。
順を追って説明します。
■ まず、大前提の話
節税を考えるとき、必ず最初に確認していただきたい計算があります。
100万円の経費を使ったとき、減る税金はいくらか。
中小法人の実効税率は、所得800万円以下の部分でおおむね23%前後です。つまり、100万円使って減る税金は約23万円。
残りの77万円は、単純に出ていったままです。使わなければ、税金23万円を払ったうえで77万円が手元に残っていました。
ですから「税金を払いたくないから使う」は、ほとんどの場合で損になります。
意味があるのは、次の2つの場合だけです。
・どうせ来期に使う予定だったものを、今期に前倒しする
・支出したお金が、将来戻ってくる形になっている
この前提を置いたうえで、具体策に入ります。
■ 手その1:経営セーフティ共済の前納
中小企業倒産防止共済、通称セーフティ共済です。掛金が全額損金になります。
掛金は月5,000円から20万円まで。そして1年分を前納できます。決算月に1年分をまとめて払えば、最大240万円を一気に損金にできます。
しかも、この掛金は解約したときに戻ってきます。40ヶ月以上納めていれば、100%が返ってきます。支出ではなく、積立に近い性質を持っています。
ただし、注意点が3つあります。
1. 40ヶ月未満で解約すると元本割れします。12ヶ月未満なら全額戻りません。すぐに解約する前提では使えません。
2. 解約したときのお金は収益になります。戻ってきた年に利益が出ていると、そこで課税されます。退職金を出す年や、大きな赤字が出る年に合わせて解約する、といった出口の設計が必要です。「先送りしているだけ」という認識は持っておいてください。
3. 解約後2年間は、再加入しても掛金を損金にできません。令和6年度の税制改正で入った制限です。「一度解約して、また入り直す」という回し方はできなくなりました。
それから、すでに今期の分を年払いで納めている場合、追加で前納することはできません。この手を使うなら、期首の段階で計画しておく必要があります。
■ 手その2:年払いに切り替える(短期前払費用)
家賃、保険料、システムの利用料。毎月払っているものを年払いに切り替えると、1年分をまとめて今期の経費にできます。
これは短期前払費用という取扱いで、次の条件を満たす必要があります。
・支払った日から1年以内に、サービスの提供を受けるものであること
・実際に支払っていること
・毎期継続して同じ処理をすること
3つめが重要です。「今期だけ利益が出たから年払いにする」という使い方は認められません。来期以降も年払いを続ける前提で切り替えてください。
また、収益に直接対応する費用(仕入れなど)には使えません。
■ 手その3:30万円未満のものを買う
本来、10万円以上のものは資産に計上して、数年かけて減価償却します。買った年に全額を経費にできません。
ただし中小企業には特例があります。取得価額30万円未満のものは、年間300万円まで、買った年に全額経費にできます。
パソコン、什器、工具など。買い替えを検討していたものがあれば、このタイミングで進める価値があります。
条件は、事業年度末までに「取得して、実際に使い始めている」ことです。注文しただけ、届いただけで箱を開けていない、という状態では今期の経費になりません。決算間際に発注する場合は、納品と設置が間に合うかを確認してください。
■ 手その4:請求のタイミング
ここは慎重に扱う必要があります。
売上をいつ計上するかは、自由に決められません。原則として、商品を引き渡した時点、サービスの提供が完了した時点です。請求書をいつ出したかではありません。
ですから、今期に完了した仕事の請求書を来期に回す、という処理はできません。これは期ズレといって、税務調査で最も指摘されやすい項目のひとつです。
一方で、来月着手する予定の仕事を来月に着手するのは、当たり前のことです。仕事の順番を組み替える、納品を来期に設定する。これは事業上の判断であって、問題ありません。
境目は「もう終わっている仕事かどうか」です。ここを越えると、単なる先送りではなく仮装隠蔽と見られます。
■ やってはいけないこと
1. 完了した売上を翌期に回す
前述のとおりです。意図的にやったと判断されれば、重加算税の対象になります。
2. 実態のない外注費や領収書
論外です。相手先への反面調査で必ず露見します。
3. 使わないものを買う
在庫を大量に仕入れても、売れ残った分は経費になりません。棚卸資産として資産に残るだけです。「仕入れれば経費」という誤解は根強くありますが、経費になるのは売れた分だけです。
4. 「全額損金」の説明を鵜呑みにする
保険商品などで全額損金と説明されるものがあります。それ自体は事実でも、解約したときの返戻金は収益になります。トータルで見て有利かどうかは、解約する時期次第です。契約する前に、出口まで含めて試算してください。
5. 赤字になるまでやる
融資を受ける予定があるなら、これは避けてください。決算書は数年分見られます。税金を数十万円減らすために、資金調達の道を狭めるのは割に合いません。
■ 本当に効くのは、期首の判断
ここまで4つの手を挙げましたが、正直なところ、決算直前にできることは限られています。
効果が大きいものは、期首にしか決められません。
・役員報酬の金額(事業年度開始から3ヶ月以内)
・役員への賞与を出すための事前確定届出給与(届出に期限があります)
・共済の掛金設定
つまり、利益が出そうだと気づいた時点で、まず来期の設計に着手するほうが効きます。今期は打てる手を打ちつつ、同じことを来期に繰り返さない準備をする。この順番です。
■ まとめ
・100万円使って減る税金は約23万円。残りは出ていったまま
・基本は「もともと必要だったものを前倒しする」
・セーフティ共済は1年分前納で最大240万円を損金化できる
・ただし40ヶ月未満は元本割れ、解約時は収益、解約後2年は再加入しても損金不可
・年払いへの切替は、毎期継続することが条件
・30万円未満のものは年300万円まで即時経費。ただし期末までに使い始めること
・完了した売上を翌期に回すのは期ズレ。やってはいけない
・赤字にするまでやると、融資に響く
・効果が大きい手は期首にしか打てない
決算前の相談で一番多いのは、「もっと早く言ってくれれば」という結末です。9月決算の会社であれば今がまさに期限ですし、12月決算の個人事業主の方も、今から動けば選択肢があります。
利益が出そうだと気づいたら、その時点で試算してみてください。着地が見えれば、打つべき手も決まります。
レンタルオフィス・プラスエスは、税理士が運営しているレンタルオフィスです。メールでの経営相談は回数無制限。決算前のこうした相談こそ、早めにお寄せいただければと思います。
志木駅から徒歩3分。7日間の無料お試しも受け付けておりますので、まずは一度ご覧になってみてください。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円