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NEW「車検代8万円、そのまま全部経費で入れていいですか」——消費税がかかる部分、かからない部分

車検代をまとめて1行の「課税」の経費で入れると、消費税を差し引きすぎた計算になります。重量税・自賠責保険料・印紙代の3つには、消費税がかかっていないからです。

先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。

「竹澤さん、車検が8万円ちょっとだったんです。カードの明細からそのまま車両費で入れちゃったんですけど、これでいいですよね?」

この社長は、営業に使う車を会社名義で持っている一人社長です。会計ソフトはクレジットカードと連携していて、車検代も明細から1行で取り込まれていました。消費税は原則課税で申告しています。

答えを先にお伝えすると、こうなります。

車検代が経費になるのはそのとおりです。ただし、消費税の区分は分けて入れる必要があります。法定費用の3つをまとめて「課税」にすると、この例では消費税の控除が4,000円ほど多くなってしまいます。

順を追って説明します。

 

■ 車検代は「法定費用」と「整備費用」に分かれます

車検の請求書は、大きく2つに分かれています。どこで車検を受けても金額が同じ「法定費用」と、お店ごとに金額が違う「整備費用・手数料」です。

車両重量1.5トン以下の普通車(13年未満、エコカー減税なし)を、指定工場で車検に出した例で見てみます。

【法定費用】
・自動車重量税(2年分):24,600円……消費税の対象外
・自賠責保険料(24か月):17,650円……非課税
・検査手数料(印紙代):2,100円……消費税の対象外

【整備費用・手数料】
・点検・整備費用:28,000円+消費税2,800円
・車検代行手数料:5,000円+消費税500円

合計は80,650円です。このうち消費税がかかっているのは、整備費用と代行手数料の36,300円だけです。重量税と印紙代は国に納める税金・手数料、自賠責は保険料なので、消費税がかかりません。

 

■ 仕訳はこうなります

税抜経理の法人の場合、1行ではなく、内訳ごとに分けて入れます。

借方:租税公課 24,600円(対象外)……重量税
借方:保険料 17,650円(非課税)……自賠責
借方:租税公課 2,100円(対象外)……印紙代
借方:修繕費 28,000円/仮払消費税 2,800円……整備
借方:支払手数料 5,000円/仮払消費税 500円……代行手数料
貸方:未払金 80,650円

科目は「車両費」にまとめても構いません。大事なのは科目ではなく、消費税の区分を内訳ごとに正しく付けることです。

 

■ まとめて入れると、何がまずいのか

80,650円を1行で「課税」にすると、会計ソフトは消費税を次のように計算します。

80,650円 × 10/110 = 7,331円

本来の消費税は3,300円なので、4,031円多く差し引いたことになります。

「たった4,000円ですか」と社長は笑っていましたが、車検は2年ごとに必ず来ます。車が2台あれば倍です。税務調査で見られやすいところでもあり、指摘されれば過去の分までさかのぼって修正し、加算税がかかることもあります。一度正しく入れておけば、次からは同じ形で入力するだけです。

なお、簡易課税や2割特例で申告している方は、仕入れの消費税を実額で計算しないので、納める税額への影響はありません。ただ、将来原則課税に切り替えたときに困らないよう、区分は正しく付けておくのがおすすめです。

 

■ 自賠責は「2年分」という点にも注意

もう一つ気をつけたいのが、重量税と自賠責が2年分をまとめて払うものだという点です。

特に自賠責保険料は、税務上の原則でいえば、決算日より先の期間の分は「前払費用」として資産に残し、月ごとに経費にしていきます。1年以内の分なら支払時に全額経費にできる特例がありますが、24か月分はそのままでは当てはまりません。金額の大きさと手間のバランスで、どう処理するかを決めておき、毎年同じやり方を続けることが大切です。

また、自賠責の保険料は2026年11月1日以降に始まる契約から引き上げられる予定で、普通車の24か月は18,560円になる見込みです。11月以降に車検を迎える方は、金額が変わる点も頭に入れておいてください。

 

■ 請求書のどこを見れば分けられるか

分けるといっても、難しい計算は要りません。車検の請求書には、たいてい「法定費用」「預り金」「諸費用」といった見出しで、重量税・自賠責・印紙代がまとめて書かれています。これは整備工場がいったん立て替えて、国や保険会社に納めるお金です。

見分け方の目安は、「その行に消費税がついているかどうか」です。請求書の中で消費税が計算されているのは、整備費用や手数料の部分だけのはずです。消費税がついていない行は、対象外か非課税として入れます。

会計ソフトでカード明細から取り込んだ場合は、1行のまま登録せず、請求書を見ながら複数の行に分けて(複合仕訳にして)登録します。車を買い替えたときに払う「リサイクル料金」も、消費税がかからないうえ、経費ではなく預け金として資産に計上するものなので、同じように分けておきます。

 

■ 個人事業主は、按分も忘れずに

個人事業主の場合は、私用でも使っている車なら、車検代も事業で使った割合だけを経費にします。按分の割合は、ガソリン代や駐車場代と同じにそろえます。考え方は車・ガソリン代・駐車場代はどこまで経費にできる?で詳しく書きました。按分したうえで、消費税の区分も内訳ごとに分けます。

 

■ まとめ

・車検代は「法定費用」と「整備費用・手数料」に分かれる
・重量税と印紙代は消費税の対象外、自賠責は非課税
・消費税がかかるのは、整備費用と代行手数料だけ
・請求書の「法定費用」「預り金」の部分は消費税がかからない
・カード明細の1行のまま「課税」にすると、控除が過大になる
・この例では4,031円の過大控除。2年ごと、台数分積み重なる
・自賠責は2年分。前払費用の扱いを決めて、毎年同じ処理を続ける
・個人事業主は、事業で使った割合で按分する

 

会計ソフトとカードを連携すると、入力は本当に楽になります。ただ、取り込まれた1行が正しい区分になっているかどうかまでは、ソフトは判断してくれません。車検のように「中身が混ざっている支払い」は、請求書を見て分けるひと手間が必要です。

一度この形を覚えてしまえば、次の車検からは迷わず入力できます。

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自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円