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NEW「赤字なのに、7万円払うんですか」——法人住民税の均等割という固定費

会社が赤字でも、法人住民税の「均等割」は毎年かかります。資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社なら、多くの地域で年7万円です。

先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。

「竹澤さん、今期は赤字だったので、税金はゼロですよね? ……え、7万円払うんですか。利益が出ていないのに、何の税金なんでしょう」

この社長は、法人成りして2期目の一人社長です。1期目は利益が出て法人税を払いましたが、2期目は大きな仕事が延期になり、赤字で決算を迎えました。「赤字なら税金はかからない」と聞いていたので、申告の説明で7万円という数字を見て驚いたそうです。

答えを先にお伝えすると、こうなります。

法人税と、利益に連動する税金は、赤字ならかかりません。ただし法人住民税のうち「均等割」だけは、利益に関係なく、会社があるだけでかかります。資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら年7万円。会社を持つ以上、毎年かかる固定費と考えてください。

順を追って説明します。

 

■ 7万円の正体

会社にかかる主な税金は、法人税、法人事業税、法人住民税の3つです。このうち法人税と法人事業税は、利益(所得)をもとに計算するので、赤字なら基本的にかかりません。

法人住民税は、2つの部分でできています。

・法人税割:法人税の額に税率をかけて計算する。法人税がゼロなら、これもゼロ
・均等割:資本金と従業員の数で決まる定額。利益に関係なくかかる

均等割は、都道府県と市区町村の両方にかかります。資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社なら、標準的な金額は次のとおりです。

都道府県民税 20,000円 + 市町村民税 50,000円 = 年70,000円

東京23区の会社は、この2つを合わせて都に納めます。金額は同じ7万円です。

 

■ なぜ赤字でもかかるのか

「利益が出ていないのに」と社長は納得がいかない様子でしたが、均等割は、会社がその地域に事務所を構え、道路やごみ処理などの行政サービスを受けていることへの負担、という考え方の税金です。儲かっているかどうかではなく、そこで事業をしていることに対してかかります。

個人にも住民税の均等割はありますが、こちらは年5,000円ほどです(森林環境税を含む)。会社になると、この固定の負担が一気に大きくなります。

 

■ 7万円より多くなるケース

次のような場合は、7万円より多くなります。

・資本金等が1,000万円を超える:都道府県5万円+市町村13万円で、年18万円(従業員50人以下の場合)
・複数の市区町村に事務所がある:事務所のある市区町村ごとに市町村民税がかかる
・自治体が上乗せしている:森林保全などの目的で、均等割に独自の上乗せをしている県もある

資本金1,000万円と1,001万円では、年11万円違います。10年続ければ110万円です。資本金を決めるとき、増資を考えるときには、この境目を意識しておいてください。

反対に、事業年度の途中で設立した年や、その地域に事務所を置いていた期間が1年に満たない年は、月割りになります。

 

■ 経費にはならない

均等割を含む法人住民税は、法人税の計算上、経費(損金)になりません。会計上は、決算のときに次のように計上します。

決算時
借方:法人税、住民税及び事業税 70,000円 貸方:未払法人税等 70,000円

納付時
借方:未払法人税等 70,000円 貸方:普通預金 70,000円

申告と納付の期限は、法人税と同じく決算日から2か月以内です。9月決算の会社なら11月末になります。赤字の年は法人税の納付がないので、均等割の納付を忘れがちです。期限を過ぎると延滞金がかかるので注意してください。

 

■ 赤字の年に、あわせて確認しておきたいこと

冒頭の社長のように、前期が黒字で今期が赤字という会社は、均等割のほかにも確認しておきたいことがあります。

・中間申告で払った分:前期の法人税が一定額を超えていた会社は、期の途中で中間申告をしています。このとき、均等割も半年分(7万円なら3万5,000円)を先に払っているので、決算で払うのは残りの半年分になります。法人税の中間納付分は、赤字で決算すれば戻ってきます
・赤字の繰り越し:今期の赤字は、翌期以降10年間繰り越して、将来の利益と相殺できます
・前期の法人税の還付:前期に法人税を払っていれば、今期の赤字を使って還付を受けられる制度(欠損金の繰戻還付)があります。ただし、戻るのは法人税と地方法人税だけで、均等割は戻りません

赤字の年は「税金がかからない年」ではなく、「税金の精算をする年」と考えると、見落としが減ります。

 

■ 法人化するなら、固定費として見込んでおく

これから法人化を考えている方は、均等割を「会社を持つための年会費」のようなものとして、最初から見込んでおくのがおすすめです。

法人化すると、均等割の7万円のほかに、社会保険料の会社負担や、決算・申告を税理士に頼む費用もかかります。利益がそれなりに出ていれば、法人化による税金の軽減で十分に吸収できますが、利益が小さいうちは、この固定費が重くのしかかります。法人化の判断の軸は、「そろそろ法人化ですか」と聞かれたら——判断の分かれ目は3つで整理しました。

また、事業をしばらく休む場合でも、会社が存続していれば原則として均等割はかかります。自治体によっては、休業の届出をすれば課税されない扱いもあるので、休業を考えるときは、事務所のある自治体に確認してください。

 

■ まとめ

・赤字なら法人税・法人事業税・法人住民税の法人税割はかからない
・法人住民税の均等割だけは、利益に関係なく毎年かかる
・資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら、標準で年7万円(都道府県2万円+市町村5万円)
・資本金等が1,000万円を超えると年18万円。境目の差は年11万円
・事務所が複数の市区町村にあれば、それぞれにかかる。設立年などは月割り
・法人住民税は経費にならない。申告・納付は決算日から2か月以内
・中間申告をしていれば、均等割の半年分はすでに払っている
・法人化するなら、均等割を毎年の固定費として見込んでおく

 

赤字の年に7万円の納付があると知ると、がっかりする方が多いのも無理はありません。ただ、金額が決まっている税金なので、あらかじめわかっていれば資金繰りの中に組み込めます。

決算の2か月前には、「今期は赤字でも、7万円は出ていく」と頭に入れておいてください。それだけで、申告のときに慌てずに済みます。

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自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円