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- 「赤字なのに、7万円払うんですか」——法人住民税の均等割という固定費
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会社が赤字でも、法人住民税の「均等割」は毎年かかります。資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社なら、多くの地域で年7万円です。
先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。
「竹澤さん、今期は赤字だったので、税金はゼロですよね? ……え、7万円払うんですか。利益が出ていないのに、何の税金なんでしょう」
この社長は、法人成りして2期目の一人社長です。1期目は利益が出て法人税を払いましたが、2期目は大きな仕事が延期になり、赤字で決算を迎えました。「赤字なら税金はかからない」と聞いていたので、申告の説明で7万円という数字を見て驚いたそうです。
答えを先にお伝えすると、こうなります。
法人税と、利益に連動する税金は、赤字ならかかりません。ただし法人住民税のうち「均等割」だけは、利益に関係なく、会社があるだけでかかります。資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら年7万円。会社を持つ以上、毎年かかる固定費と考えてください。
順を追って説明します。
■ 7万円の正体
会社にかかる主な税金は、法人税、法人事業税、法人住民税の3つです。このうち法人税と法人事業税は、利益(所得)をもとに計算するので、赤字なら基本的にかかりません。
法人住民税は、2つの部分でできています。
・法人税割:法人税の額に税率をかけて計算する。法人税がゼロなら、これもゼロ
・均等割:資本金と従業員の数で決まる定額。利益に関係なくかかる
均等割は、都道府県と市区町村の両方にかかります。資本金1,000万円以下・従業員50人以下の会社なら、標準的な金額は次のとおりです。
都道府県民税 20,000円 + 市町村民税 50,000円 = 年70,000円
東京23区の会社は、この2つを合わせて都に納めます。金額は同じ7万円です。
■ なぜ赤字でもかかるのか
「利益が出ていないのに」と社長は納得がいかない様子でしたが、均等割は、会社がその地域に事務所を構え、道路やごみ処理などの行政サービスを受けていることへの負担、という考え方の税金です。儲かっているかどうかではなく、そこで事業をしていることに対してかかります。
個人にも住民税の均等割はありますが、こちらは年5,000円ほどです(森林環境税を含む)。会社になると、この固定の負担が一気に大きくなります。
■ 7万円より多くなるケース
次のような場合は、7万円より多くなります。
・資本金等が1,000万円を超える:都道府県5万円+市町村13万円で、年18万円(従業員50人以下の場合)
・複数の市区町村に事務所がある:事務所のある市区町村ごとに市町村民税がかかる
・自治体が上乗せしている:森林保全などの目的で、均等割に独自の上乗せをしている県もある
資本金1,000万円と1,001万円では、年11万円違います。10年続ければ110万円です。資本金を決めるとき、増資を考えるときには、この境目を意識しておいてください。
反対に、事業年度の途中で設立した年や、その地域に事務所を置いていた期間が1年に満たない年は、月割りになります。
■ 経費にはならない
均等割を含む法人住民税は、法人税の計算上、経費(損金)になりません。会計上は、決算のときに次のように計上します。
決算時
借方:法人税、住民税及び事業税 70,000円 貸方:未払法人税等 70,000円
納付時
借方:未払法人税等 70,000円 貸方:普通預金 70,000円
申告と納付の期限は、法人税と同じく決算日から2か月以内です。9月決算の会社なら11月末になります。赤字の年は法人税の納付がないので、均等割の納付を忘れがちです。期限を過ぎると延滞金がかかるので注意してください。
■ 赤字の年に、あわせて確認しておきたいこと
冒頭の社長のように、前期が黒字で今期が赤字という会社は、均等割のほかにも確認しておきたいことがあります。
・中間申告で払った分:前期の法人税が一定額を超えていた会社は、期の途中で中間申告をしています。このとき、均等割も半年分(7万円なら3万5,000円)を先に払っているので、決算で払うのは残りの半年分になります。法人税の中間納付分は、赤字で決算すれば戻ってきます
・赤字の繰り越し:今期の赤字は、翌期以降10年間繰り越して、将来の利益と相殺できます
・前期の法人税の還付:前期に法人税を払っていれば、今期の赤字を使って還付を受けられる制度(欠損金の繰戻還付)があります。ただし、戻るのは法人税と地方法人税だけで、均等割は戻りません
赤字の年は「税金がかからない年」ではなく、「税金の精算をする年」と考えると、見落としが減ります。
■ 法人化するなら、固定費として見込んでおく
これから法人化を考えている方は、均等割を「会社を持つための年会費」のようなものとして、最初から見込んでおくのがおすすめです。
法人化すると、均等割の7万円のほかに、社会保険料の会社負担や、決算・申告を税理士に頼む費用もかかります。利益がそれなりに出ていれば、法人化による税金の軽減で十分に吸収できますが、利益が小さいうちは、この固定費が重くのしかかります。法人化の判断の軸は、「そろそろ法人化ですか」と聞かれたら——判断の分かれ目は3つで整理しました。
また、事業をしばらく休む場合でも、会社が存続していれば原則として均等割はかかります。自治体によっては、休業の届出をすれば課税されない扱いもあるので、休業を考えるときは、事務所のある自治体に確認してください。
■ まとめ
・赤字なら法人税・法人事業税・法人住民税の法人税割はかからない
・法人住民税の均等割だけは、利益に関係なく毎年かかる
・資本金1,000万円以下・従業員50人以下なら、標準で年7万円(都道府県2万円+市町村5万円)
・資本金等が1,000万円を超えると年18万円。境目の差は年11万円
・事務所が複数の市区町村にあれば、それぞれにかかる。設立年などは月割り
・法人住民税は経費にならない。申告・納付は決算日から2か月以内
・中間申告をしていれば、均等割の半年分はすでに払っている
・法人化するなら、均等割を毎年の固定費として見込んでおく
赤字の年に7万円の納付があると知ると、がっかりする方が多いのも無理はありません。ただ、金額が決まっている税金なので、あらかじめわかっていれば資金繰りの中に組み込めます。
決算の2か月前には、「今期は赤字でも、7万円は出ていく」と頭に入れておいてください。それだけで、申告のときに慌てずに済みます。
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自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円