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- 「自宅の家賃、会社で払えませんか」——役員社宅にするときの自己負担と、社長の持ち家を貸すときの注意
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一人社長が住んでいる賃貸住宅は、会社名義で借り直して「役員社宅」にすれば、家賃の大部分を会社の経費にできます。条件は、社長から国税庁の計算式どおりの家賃を毎月受け取ることです。
先日、顧問先の社長からこんな質問をいただきました。
「竹澤さん、いま住んでいるマンションの家賃が月15万円なんです。これを会社で払ってもらうことはできませんか。住宅手当として役員報酬に上乗せしたほうがいいんでしょうか」
この社長は一人で会社を経営していて、自分の名義で借りたマンションに住んでいます。仕事はほとんど外のオフィスでしているので、自宅を事務所として按分する余地はあまりありません。家賃は毎月、役員報酬の手取りから払っていました。
答えを先にお伝えすると、こうなります。
住宅手当として報酬に上乗せすると、その分にも所得税や社会保険料がかかります。会社名義で借り直して社宅にし、社長から一定の家賃を受け取る形にすれば、残りは会社の経費になり、社長にも課税されません。この例なら、社長の負担は月2万円ほどで済む計算です。
順を追って説明します。
■ 社宅にするための3つの条件
・会社が借りる:賃貸借契約の名義を会社にする。社長個人の契約のまま会社が家賃を払うのは、社宅ではなく給与の扱いになる
・社長から家賃を受け取る:国税庁の計算式で出した「賃貸料相当額」以上を、毎月受け取る
・規程を作る:一人社長の会社でも、社宅の規程と自己負担の決め方を書面にしておく
住宅手当のように現金で渡す方法は、社宅にはなりません。いま個人名義で借りている場合は、大家さんや管理会社に相談して、会社名義の契約に切り替えます。
■ 社長の自己負担はいくらか
社長から受け取る家賃(賃貸料相当額)は、住宅の広さで計算方法が変わります。鉄筋コンクリート造のマンションなら床面積99㎡以下、木造なら132㎡以下が「小規模な住宅」で、次の3つの合計になります(月額)。
・建物の固定資産税の課税標準額 × 0.2%
・12円 × 床面積(㎡)÷ 3.3㎡
・敷地の固定資産税の課税標準額 × 0.22%
冒頭の社長のマンションが60㎡で、固定資産税の課税標準額が建物600万円、敷地(持分)400万円だったとします。
6,000,000円 × 0.2% = 12,000円
12円 × 60㎡ ÷ 3.3㎡ = 218円
4,000,000円 × 0.22% = 8,800円
合計 21,018円
家賃15万円のうち、社長が負担するのは約2万1,000円です。残りの約12万9,000円、年間でおよそ155万円が会社の経費になり、社長個人には給与として課税されません。「え、2万円でいいんですか」と社長は驚いていましたが、国税庁が示している計算式どおりの金額です。
なお、床面積がこれより広い住宅は、会社が払う家賃の50%などを基準に計算します。床面積が240㎡を超えるような、いわゆる豪華社宅は、世間の相場どおりの家賃を受け取る必要があります。
■ 固定資産税の数字をどう手に入れるか
実務でつまずくのがここです。借りている物件の固定資産税の課税標準額は、借りる側の手元にはありません。
まずは大家さんや管理会社に問い合わせます。教えてもらえない場合でも、借りている人は、賃貸借契約書などを持っていけば、市区町村の窓口でその家屋の評価証明書を取れることがあります。どうしても数字がわからない場合は、計算式より多めの自己負担を受け取っておけば、給与課税の心配はありません。その分、会社の経費は少なくなります。
■ 仕訳と、毎月の処理
会社が大家さんに家賃を払ったとき
借方:地代家賃 150,000円(非課税) 貸方:普通預金 150,000円
社長の自己負担は、毎月の役員報酬から天引きし、雑収入(または地代家賃のマイナス)として計上します。住宅の貸付なので、自己負担分も消費税は非課税です。
社会保険料の計算では、住宅の現物給与の価額が都道府県ごとに決められています。自己負担がそれより少ない場合、差額が報酬として扱われることがあるので、あわせて確認してください。
■ 社長の持ち家を会社が借りるとき
社長が個人で持っている家やマンションを会社が借り、社員の社宅などに使うケースもあります。このときは、次の点に注意します。
・社長と会社の取引になるので、会社法の「利益相反取引」として、株主総会(取締役会がある会社は取締役会)の承認をとり、議事録を残す
・家賃は相場並みにする。相場より高いと、社長への利益の移し替えと見られる
・社長は受け取った家賃を、不動産所得として確定申告する
・会社が社員に貸す場合、水道光熱費を家賃に含めて一括で決めれば、全体が住宅の貸付として消費税は非課税になる
承認の手続きは会社の形によって変わるので、詳しくは司法書士や弁護士にも確認してください。
■ やってはいけないこと
・社長個人の契約のまま、家賃を会社の口座から払う
・自己負担を受け取らない、または計算式より少ない額しか受け取らない
・社宅への引っ越し代を、当然のように会社の経費にする(自宅の住み替えにかかる費用は、原則として社長個人の負担と考えるのが無難です)
個人事業主の方は、自分に社宅を貸すことはできません。自宅を仕事にも使っているなら、按分で経費にする方法になります。考え方は自宅兼事務所の家賃は経費にできる?按分の正しいやり方で書きました。
■ まとめ
・住宅手当で報酬に上乗せすると、その分にも所得税・社会保険料がかかる
・会社名義で借り、社長から賃貸料相当額を受け取れば、残りは会社の経費
・小規模な住宅の自己負担は、固定資産税の課税標準額と床面積から計算する
・この例では家賃15万円に対し、社長の負担は月約2万1,000円
・評価額は大家さんに聞くか、市区町村で証明書を取る
・社長の持ち家を会社が借りるなら、利益相反取引の承認と議事録を残す
・個人名義の契約のまま会社が払う、自己負担を受け取らない、は避ける
役員社宅は、一人社長が使える仕組みの中でも効果の大きいものです。その分、契約の名義や自己負担の計算など、形を整えないと認められません。
期のはじめや、契約の更新のタイミングは、切り替えのよい機会です。更新の案内が届いたら、会社名義に変えられないか一度検討してみてください。
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自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円