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- 300万円以下の副業に大増税!?
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令和4年からは「副業の赤字は認めない!」という決まりが出来そうです。
これによって、副業をしている人の税負担が増えることになります。
志木市でレンタルオフィスを運営している税理士の竹澤です。
志木市でレンタルオフィスを運営している税理士の竹澤です。
どういうことかというと、
・副業でも開業届など提出していれば、副業は事業所得になる。
・青色申告の特別控除(10万~65万円)が使える
→65万円経費を増やせるのは大きい!
・家族に給与(事業専従者給与)を払って経費にできる
→利益がコントロールできる!
・赤字が出たら、給与所得と相殺したり赤字の繰り越しができる
→給与から引かれた所得税が還付される
ということで、あまり税金を払わない人が多かったです。
それが今年の確定申告からは、
【今後】
・売上300万円以下の場合は、事業所得でなく雑所得にする
・青色申告特別控除は使えない。
・専従者給与もダメ
・赤字が出たら切り捨て(損益通算できない)
となるようです。
この改正は副業(給与所得のある人)が対象なので、給与をもらっていない人には影響しません。
あと、不動産所得も関係ないので、社長が自宅の一部を会社に貸しているようなケースは今まで通りの確定申告で大丈夫です。
まだ案の段階で決定事項ではないですが、これを知らずに事業所得で確定申告して、追徴される人がたくさん出てくると思います。
対象になりそうな方はチェックしておきましょう。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円