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- 自宅で事業を始める場合、バーチャルオフィスの利用料は経費にできる?
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実体のある仕事スペースを借りずに、オフィスの住所だけを借りたり、郵便物の転送サービスを利用したりできる「バーチャルオフィス」。今回は、自宅で働く一人社長や個人事業主がバーチャルオフィスも契約する場合、その利用料は経費にできるのか解説します!
ビジネスに必要な費用は経費にできる
バーチャルオフィスでは実際の仕事スペースは借りずに住所のみを借りるため、その利用料を経費として計上できるか悩まれる方もいるでしょう。しかし、スペースを借りる・借りないにかかわらず、バーチャルオフィスが自分のビジネスに必要であったのなら、その費用は経費と判断して問題ありません。基本料金以外に、郵送サービスなどでオプション料金が発生した場合も、ビジネスに利用した分は経費にすることができます。
なお、バーチャルオフィスの勘定科目は「支払手数料」にするのが一般的です。スペースを借りているわけではないため、レンタルオフィスや賃貸オフィスの利用料に用いる「賃借料」や「地代家賃」は適さないといえます。
自宅開業こそバーチャルオフィスがおすすめ
オフィスを契約せず自宅でビジネスを始めるにしても、自宅の住所を名刺やホームページなどに載せることに抵抗を感じる方は少なくないでしょう。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅の住所を外部に公開する必要がなくなり、プライバシーを確保できます。スペースを借りないために低コストで導入できること、スピーディーに手続きが進められることもメリットです。
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東武東上線・志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス「プラスエス」では、法人の登記住所としてご利用いただけるバーチャルオフィスサービスも展開しています。お手軽な「ライトプラン」、基本的な「ベーシックプラン」、無料経営相談付きの「プラチナプラン」からご希望のプランをお選びいただけます。レンタルオフィスやバーチャルオフィスの利用をご検討されている方は、プラスエスまでお気軽にお問い合わせください!
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円