ビジネスサポートブログ

自宅で事業を始める場合、バーチャルオフィスの利用料は経費にできる?

実体のある仕事スペースを借りずに、オフィスの住所だけを借りたり、郵便物の転送サービスを利用したりできる「バーチャルオフィス」。今回は、自宅で働く一人社長や個人事業主がバーチャルオフィスも契約する場合、その利用料は経費にできるのか解説します!

 

 

ビジネスに必要な費用は経費にできる

 

バーチャルオフィスでは実際の仕事スペースは借りずに住所のみを借りるため、その利用料を経費として計上できるか悩まれる方もいるでしょう。しかし、スペースを借りる・借りないにかかわらず、バーチャルオフィスが自分のビジネスに必要であったのなら、その費用は経費と判断して問題ありません。基本料金以外に、郵送サービスなどでオプション料金が発生した場合も、ビジネスに利用した分は経費にすることができます。

 

なお、バーチャルオフィスの勘定科目は「支払手数料」にするのが一般的です。スペースを借りているわけではないため、レンタルオフィスや賃貸オフィスの利用料に用いる「賃借料」や「地代家賃」は適さないといえます。

 

 

自宅開業こそバーチャルオフィスがおすすめ

 

オフィスを契約せず自宅でビジネスを始めるにしても、自宅の住所を名刺やホームページなどに載せることに抵抗を感じる方は少なくないでしょう。バーチャルオフィスを利用すれば、自宅の住所を外部に公開する必要がなくなり、プライバシーを確保できます。スペースを借りないために低コストで導入できること、スピーディーに手続きが進められることもメリットです。

 

 

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東武東上線・志木駅から徒歩3分のレンタルオフィス「プラスエス」では、法人の登記住所としてご利用いただけるバーチャルオフィスサービスも展開しています。お手軽な「ライトプラン」、基本的な「ベーシックプラン」、無料経営相談付きの「プラチナプラン」からご希望のプランをお選びいただけます。レンタルオフィスやバーチャルオフィスの利用をご検討されている方は、プラスエスまでお気軽にお問い合わせください!

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円