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社員を外注扱いすると、こんなリスクが!

今日の質問は、
「従業員の社会保険が高いので、来月から外注扱いにしても良いですか。」

建設業やシステム開発業などでたまに聞かれる質問ですね。

会社を退職して外注になれば、当然会社の社会保険からは抜けることになり、本人が国保に加入することになります。
まず会社負担の社会保険料が減るので、会社にとってはメリットがあります。
社会保険は引き続き本人が国保で払うことになるのでまだ良いのですが、一番の問題は税務署です。

というのも、給料から外注費になると消費税込みで払うという経理処理になります。
すると、外注費に消費税をプラスして払うので、会社側の消費税の納税額が減ります。
給料とまったく同じ金額の外注費であっても、その外注費が税込みという処理になり、やはり消費税の納税が減ります。

会社にとっては良いのですが、税務署はこれを簡単には認めません。認めずに、
「外注費で処理しているが、実態は給料だから消費税を追徴します!源泉所得税も取っていないので、会社が立替で税務署に払うように。給与なのに外注ってごまかしたから、罰金ももらう」と言ってきます。

外注(実際は従業員と同じ働き方)の人が一人いるだけで、200万円くらいは追徴されてしまいます。
(3年遡った場合)

外注として認めてもらうには、その人が自分で会社に請求書を発行したうえで確定申告したり、会社の道具は使わずに自分で用意したり、他の会社からも仕事も受けているなど、”従業員とは言えない”と主張できるようにしないといけません。

気軽に従業員から外注に変更するのはとてもリスクが高いので、必ず専門家に相談をしておきましょう。

レンタルオフィスプラスエスでは、利用者の方の起業や経営相談に税理士や司法書士が無料でお答えしています。
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自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円