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- 休眠したら申告も税金もいらない?
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「会社が休眠中だったら、税金は出ませんか」
志木市でレンタルオフィスを運営している税理士の竹澤です。
志木市でレンタルオフィスを運営している税理士の竹澤です。
諸事情あって、会社は残っているけど全然活動していないことがあります。
そういった場合でも、確定申告したり税金を払う必要はあるのでしょうか。
教科書的には「休眠でも申告は必要」となりますが、申告するのも手間とお金がかかるので、申告しなかった場合のデメリットを説明しました。
デメリットは、
・青色申告の取り消しになること
・青色申告の取り消しになると、その後赤字になった場合の損失の繰り越しができなくなること
ですね。
そのため、将来的に会社を復活させることがないのであれば、確定申告しないで放っておくという選択肢もあると思います。
もちろん、利益が出ているのに申告しないと問題が大きくなるので、あくまで売上も経費もない場合です。
また法人は赤字の場合でも地方税均等割という税金が約7万円かかります。
ただし休眠の場合は、その旨を県税事務所(地方税の申告先)に伝えると均等割が免除されます。
休眠中でも申告だけはしてこうという場合は、せめて7万円の税金だけは免除してもらうように手続きしておきましょう。
なお、12年以上登記をしないままだと、休眠会社として法務局の方で解散手続きを進め、会社が閉鎖(消滅)します。
良くない考えですが、勝手に解散手続きしてくれるなら任せるということもありですね。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円