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税金還付は5年前まで

「住宅ローン控除を忘れていましたが、遡って還付してもらえますか」

志木市でレンタルオフィスを運営している、税理士の竹澤です。

ずっと会社員で今まで確定申告をしたことがないと、住宅ローン控除や医療費控除などの還付申告を忘れてしまうことがあります。
そんな場合でも、過去に遡って確定申告を行い、所得税の還付を受けることができます。
遡りは5年間ですが、今まで確定申告をしていたかどうかで5年前の数え方が変わってきます。

1.今まで確定申告をしていなかった場合
 確定申告をする必要のない会社員が、住宅ローン控除などの遡り申告をする時は、12月31日が期限になります。
2017年分の確定申告書(2018年3月に提出するもの)の還付申告期限は、2022年12月31日になります。

2.確定申告書を提出していた場合(更正の請求)
 過去に申告書を提出している場合は、「申告期限」から5年以内が期限となります。
2017年分の確定申告書(2018年3月に提出するもの)の更正の請求期限は、2023年3月15日となります。
 確定申告をしていなかった場合に比べると、こちらの方が3ヵ月ちょっと長くなります。

なお更正の請求は、計算が間違っていて税金を払いすぎた時に提出する書類ですが、そもそも住宅ローン控除を入れ忘れて確定申告してしまった場合は、更正の請求が認められません。

計算が間違っていたのではなく、そもそも住宅ローン控除を受ける意思がないという申告書を提出したと捉えるからです。

ただ更正の請求と一緒に嘆願書(決まった書類はないので、書類を自作して税務署にお願いする)を提出すると、還付を認めてくれることがあります。
ダメなことも多いですが、やるだけやっておきましょう。

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円