- ビジネスサポートブログ
- 所得控除を無駄遣いしていませんか
ビジネスサポートブログ
「共働きの場合、どうすれば税金が一番安くなりますか」
志木市でレンタルオフィスを運営している竹澤です。
志木市でレンタルオフィスを運営している竹澤です。
確定申告をする時に必ず考えるのが、「どうすれば夫婦合わせての税金が減らせるか」ということです。
具体的に言うと、夫婦のどちらか一方が使える「所得控除」を、どちらが使った方が良いかを考えていきます。
所得控除は、医療費控除や社会保険料控除、扶養控除などのことで、その名前の通り所得から引いて税金を減らせるものです。
中でも医療費控除と扶養控除は、夫と妻のどちらが使っても良い(どちらかでしか使えない)ものになります。
そのためこれらの控除は、基本的には所得の多い方が使います。
所得税は累進課税で、所得が高いと税率も高くなるからです。
ただし住宅ローン控除がある場合は、住宅ローン控除で税金がゼロになることがあるので、税金が出ないのに所得控除を入れると無駄遣いになります。
たまに夫は住宅ローン控除があって税金が出ていないのに、世帯主だからということで子供の扶養控除をそのまま夫が使っている申告書を見ると、「子供の扶養控除を奥さんにつければ、還付金がもらえるのに」と思ったります。
医療費控除も医療費を使った本人ではなく、所得の高い方で全額使いましょう。
医療費控除の限度額は200万円なので、200万円を超えた分は他の人につけるのも忘れずに。
こういった調整は夫婦仲が良くないとできないかも知れませんが、所得控除が無駄遣いになっていないか確認してみましょう。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円