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レンタルオフィスの利用料は経費になる?勘定科目は何?

レンタルオフィスを利用する際にかかる費用は経費として申告できるのか、また勘定科目は何を選べばよいか悩む方は多いでしょう。

 

今回は、レンタルオフィスの利用料は経費になるのかわかりやすく解説します!

 

 

レンタルオフィス代は仕事をするための必要経費

 

レンタルオフィスを契約している目的が「事業のため」であれば、個人・法人を問わず経費として申告できます。レンタルオフィスの利用料は仕事をするためにかかった費用であり、ビジネスにおける必要経費とみなされるからです。

 

毎月の利用料以外にも、レンタルオフィスを利用する際にかかる入会金や事務手数料なども必要経費と考えて問題ありません。ビジネスでレンタルオフィスを利用している方は、確定申告の際に忘れずに申告しましょう。

 

 

レンタルオフィスの勘定科目は「賃借料」か「地代家賃」

 

レンタルオフィスの利用料を申告する際、勘定科目は「賃借料」または「地代家賃」を用いるのが一般的です。レンタルオフィスの形態(完全個室かシェア空間か)によってどちらが妥当なのか判断が異なる可能性はあるものの、勘定科目とは帳簿に記入された金額の内容を表す項目・ラベルのようなものであり、間違っていたとしても特に支障はありません。

 

また、レンタルオフィスを契約する際に支払う入会金は「諸会費」、事務手数料は「支払手数料」の勘定科目にて仕訳します。毎月の利用料以外に発生するオプション料金、たとえば会議室の利用時に別途料金がかかる場合は「会議費」として処理するのが適切でしょう。

 

 

ビジネスサポート付きレンタルオフィス「プラスエス」

 

東武東上線・志木駅徒歩3分のレンタルオフィス「プラスエス」では、税理士・コンサルタントによる経営相談に対応しております。起業したばかりの方や業績を上げたい方など、ビジネスにおけるさまざまな悩みをお伺いし、専門家の視点から適切なアドバイスをさせていただきます。専用プライベートオフィスを求めている方はもちろん、ビジネスの相談窓口をお探しの方もお気軽にご利用ください!

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円