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医療費控除を使い倒す3つのポイントとは

今日の質問は、
「あまり領収書ないですけど、医療費控除って使えますか?」

毎年12月になると、医療費控除の話題が多くなりますが、
「医療費は10万円超えていないし、領収書もすぐ捨ててます!」という人が多いと思います。

意外と、「実は医療費控除が使えた!」ということがあるので、確認していきましょう。

1.医療費が10万円超えてなくても使える?
 医療費控除は、10万円の足切りがあるので使えないということが良くあります。
 ただ医療費については、家族(同一生計親族)でかかった年間合計で計算します。
 自分は健康でも、奥さんや扶養している両親の医療費を足せば、10万円を超えることがあります。

2.年収300万円以下の家族がいる
 実は10万円の足切りについては、「10万円もしくは所得の5%の少ない方」となっています。
 そのため、所得が100万円の人については、医療費が5万円(100万円×5%)以上かかっていれば控除が使えることになります。
 夫が正社員で年収500万円、妻がパートで年収150万円といったケースだったら、医療費が10万円以下でも妻の確定申告で控除が使えることがあります。
 ざっくりですが、給与収入が300万円だと所得は200万円になりますので、年収300万円以下だと医療費の足切りが10万円以下になってきます。

3.医療費の対象を見落としている
 医療費というと医者にかかった時の支払いを思い浮かべます。もちろんそれは対象ですが、その他に以下のようなものが医療費控除の対象になります。
・薬局の薬代
・接骨院などの治療費
・保険がきかない自費の治療(インプラントやがん治療など)
・医療機関への交通費(自家用車はダメ)
・介護保険の対象になるもの
・医師の指示で購入した医療器具やおむつ代など

 交通費については電車やバスの領収書がなくても申請できますので、申請漏れがないようにしましょう。

 ちなみに、よく領収書をもらうけど医療費控除の対象にできないものも記載します。
・サプリや栄養ドリンク
・美容やマッサージなど、治療でないもの
・眼鏡やコンタクト(治療に必要なら対象)
・予防接種や健康診断
・保険金をもらって自己負担がなかったもの

けっこう微妙なものもありますが、節税のためにしっかり領収書を取っておきましょう。

レンタルオフィスプラスエスでは、利用者の方に無料で税理士等がアドバイスいたします。
ぜひお問い合わせください。

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円