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- 給料が経費にできない?
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今日の質問は、
「今月決算なので、来月から役員報酬を増やしても良いですか」
ご存じの通り、役員報酬は毎月一定の金額でないと経費にできません。途中で勝手に増減させると、その差額が法人税の計算上損金にできなくなります。
そうは言っても一生同じ金額ということではなく、決算の後に株主総会を開いて金額を変更できます。
その金額変更のタイミングは、決算終了後3ヵ月以内となっています。
通常は決算から2か月後に税務申告を行いますが、その申告月もしくは申告の翌月から金額を変更します。
12月決算だったら、2月給与か3月給与から変更になります。
また役員への賞与(ボーナス)も基本的には損金になりません。
自分に賞与を払い損金にしたい場合は「事前確定届出給与に関する届出書」を税務署に提出する必要があります。
個人的には、面倒な届出を出すくらいなら、年収を12で割って全額役員報酬で払った方が良いと思います。
賞与でなくても、毎月変動する手当やインセンティブなども、役員に対するものは損金になりません。
インセンティブなど支給したい場合は、従業員としての立場で支給する「使用人兼務役員」という肩書を使いましょう。
いずれにしても、安易に役員の給与を変更するとトラブルになることがありますでので、税務上の取り扱いを確認してから進めましょう。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円