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- 会社のお金を私用で使うとどうなる?
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「会社のお金を私用で使いたいです。ダメでしょうか」
社長の裁量が大きい会社だと、正直会社のお金も自分のお金も一緒だったりします。
そのため、会社のお金をグループ会社に貸してしまったり、自分で使うためにおろすことがあります。
なんとなくダメなことはわかりますが、以下3点は覚えておきましょう。
1.利息が発生する
会社のお金を誰かに貸した場合には、利息を取らないといけません。
会社は営利目的の組織なので、利息なしはダメということになっています。
もし無利息で貸した場合でも、法人税を計算する時には、利息が発生したこととして、利息分の収入を上げることになります。
2.公私混同とみられる
実際に公私混同なわけですが、一般的な感覚としては社長への貸付金=使途不明金です。
だらしない経営者として、融資を受けるのが難しくなり、決算書の評価も下がります。
3.グループ会社の決算も見られる
これも融資を受ける場合ですが、グループ会社にお金を貸していたら、その貸付先の会社の決算も見せて欲しいと言われます。
融資した側からすれば、貸したお金を別会社に流されたら困りますからね。
実際に、お金を借りられなくて困った会社が、別の業績が良い会社で借りたお金を回してもらうことがあります。
なお、やむを得ず会社のお金を社長個人やグループ会社に貸す場合は、次の2点が重要になります。
1.金銭消費貸借契約書を作る
当然ですが契約書を作って、利息や返済方法を決めます。
2.毎月返済する
ずっと返さないとか、ある時払いというのは良くないです。
会社のお金を私的に使用するのは良くないですが、やるなら形式をしっかり整えておきましょう。
契約書のひな形が欲しい、どれくらいの利息にするかなどは、直接ご相談ください。
契約書のひな形が欲しい、どれくらいの利息にするかなどは、直接ご相談ください。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円