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- 副業は申告しなくても良い?
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「ちょっとした副業の収入があるんですけど、確定申告しなくて大丈夫ですか?」
確定申告は面倒ですし、会社にばれるリスクもあるので、できれば申告したくないですよね。
良く知られていますが副業(雑所得)の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくても大丈夫です。
所得というのは売上から経費を引いた残り(利益)のことなので、売上が30万円でも経費が10万円以上かかっていれば、確定申告は不要になります。
副業にかかる確定申告については、以下の注意点があります。
1.そもそも確定申告している場合
給与の年収が2000万円を超えたり、医療費控除や寄付金控除(ふるさと納税)を受ける人は、そもそも確定申告が必要です。
確定申告する人は、雑所得が1円でもあったらそれを確定申告書に含めないといけないので、副業の所得が20万円以下でも申告が必要です。
2.赤字の場合
副業が赤字なので、給与と相殺して所得税の還付を受けたいと言われることがあります。
副業が雑所得になる場合は、赤字は給与所得と相殺できず切り捨てになります。
事業所得や不動産所得で赤字の場合は、給与所得と相殺できます。
3.副業で源泉徴収されている場合
デザイナーや講師の仕事は源泉徴収されています。
源泉徴収されていたら、副業の所得が20万円以下の場合でもあえて申告した方が得なケースがあります。
デザイナーなどの源泉徴収は収入に対して10.21%なので、副業の経費が多かったり、本業(給料)に対する税率が10%以下なら申告することも検討してみましょう。
4.住民税の申告は必要
所得税の確定申告は不要ですが、雑所得が20万円以下でも住民税の申告は必要です。
実際に住民税だけ申告する人を見たことはありませんが。
確定申告関係なく、自分でものを売って稼ぐという行動はしておくべきかと思います。
会社で給料をもらいつつ、自分の力で稼ぐ練習をしましょう。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円