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- 優遇が受けられる3つの〇〇申請書
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今日もらった質問は、
「会社を作ったけど、どんな手続きが必要ですか」
特に優遇を受けるために必要な申請書は要チェックです。
特に優遇を受けるために必要な申請書は要チェックです。
会社を作った場合、銀行口座や名刺を作ることも重要ですが、よくわからないのが税務署などへの届出書です。
一般的に必要と言われているものは、
・税務署への開業届
・県税事務所(都道府県)への開業届
・市役所(市区町村)への開業届(東京23区では不要)
・年金事務所への届出(社会保険の加入)
となります。
税務署へは、開業届の他に以下の届出書を出しておくと優遇が受けられるので紹介します。
1.青色申告の承認申請書
青色申告にしたい場合に提出するものですね。
青色申告にすれば、赤字を繰り越したり固定資産を早めに経費にしたりと税金を減らす優遇が受けられます。
2.源泉所得税の納期特例申請書
給与から天引きする所得税は原則毎月納付する必要があります。これを半年分まとめて納付にできる申請書です。
手間が減るうえに資金繰りも楽になるので、お勧めです。
3.申告期限の延長の申請書
通常は決算月から2ヶ月以内に税務申告をしますが、この申請書を提出すれば3ヵ月以内に伸ばせます。
万一決算処理が遅れた時のために、提出しておくと良いでしょう。
なお、県税事務所や市役所への届出には、青色申告はないです。
1.青色申告の承認申請書
青色申告にしたい場合に提出するものですね。
青色申告にすれば、赤字を繰り越したり固定資産を早めに経費にしたりと税金を減らす優遇が受けられます。
2.源泉所得税の納期特例申請書
給与から天引きする所得税は原則毎月納付する必要があります。これを半年分まとめて納付にできる申請書です。
手間が減るうえに資金繰りも楽になるので、お勧めです。
3.申告期限の延長の申請書
通常は決算月から2ヶ月以内に税務申告をしますが、この申請書を提出すれば3ヵ月以内に伸ばせます。
万一決算処理が遅れた時のために、提出しておくと良いでしょう。
なお、県税事務所や市役所への届出には、青色申告はないです。
迷うのは年金事務所への届け出です。
法人は社会保険への加入が義務なので届出は必要ですが、とにかく社会保険は高いです。
社長になるとわかりますが、給料の30%以上(会社負担と自己負担の合計)が社会保険料としてかかってくるので、すごく重いです。
社会保険が払えないと、通帳の差し押さえなど行い、税務署以上に厳しい対応をしてくるので、本当に苦労する会社が多いです。
社会保険に加入する前には社会保険労務士に相談して、健康保険任意継続制度や取締役の非常勤勤務など検討すると良いと思います。
レンタルオフィスプラスエスでは、利用者の方の起業や経営相談に税理士や司法書士等が無料でお答えしています。
まずはお問い合わせからご連絡ください。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円