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退職金の確定申告をした方が得な場合とは

「退職金は確定申告しなくて良いですよね」

志木市でレンタルオフィスを運営している税理士の竹澤です。

会社から退職金をもらった場合、すでに所得税が控除されて完結しているので、確定申告する必要はありません。
とは言っても、実は確定申告した方が得になるケースもあるので説明します。

一つ目のケースが、事業所得や不動産所得で赤字になった場合です。
会社を辞めて独立し個人事業を始めたけど、一年目で赤字だったという場合は、退職金も含めて確定申告すれば、退職金から引かれている所得税が還付されます。

ただし青色申告している場合は赤字を翌年に繰り越して、翌年の利益と相殺できます。
退職金と相殺するより、翌年の利益と相殺した方が良いこともあるので、ちょっと考えどころです。

二つ目のケースが、年の初めころに会社を辞めてその後の収入がない場合です。
例えば1月20日に会社を辞めた場合だと、ほとんど給料をもらっていないことになります。
そうすると、もらった給料より使える所得控除(扶養控除とか医療費控除など)の方が大きくなります。
つまり所得控除が余ってしまうので、退職金の確定申告をすることによって、使いきれなかった所得控除を使って税金の還付を受けることができます。

珍しいケースではありますが、退職金の確定申告で還付が受けられることがあるのは覚えておきましょう。

ちなみに、退職金にかかる税金は優遇されてるので、そもそも所得税がとられていないことも多いです。
税金がとられていなければ還付もないので、その時はあえて確定申告するのは時間の無駄なのでやめましょう。

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円