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「自宅を売ると、税金かかりますか」
志木市でレンタルオフィスを運営している、税理士の竹澤です。
志木市でレンタルオフィスを運営している、税理士の竹澤です。
都内を中心に不動産が高くなっているので、自宅を売りたいという相談でした。
自宅を売った時には、いろいろ税金が安くなる制度があります。
不動産を買った時より高く売れた場合には、その差額(利益)に対して税金がかかります。
ただ住んでいる自宅を売った場合には、利益から3000万円の控除ができます。
売却益が3000万円あっても、税金はかからないことになります。
ほとんどの場合は、この3000万円控除で「税金はなしですね」で終わりますが、今は都内の一等地だと、売却益で5000万円出るようなこともあります。
そんな時は、売却益5000万円から3000万円を控除した残りの2000万円に20.315%の税金がかかります。
5000万円の利益に対して税金が406万円で済むので、すごく優遇されています。
もし住んでいる期間が10年以上だったら、税率は14.21%に下がります。(利益6000万円まで)
なお税金が出ない場合でも、確定申告で3000万円控除を使う手続きをする必要があります。
相続した後空き家になっていたり、一部を賃貸に出している場合でも控除を受けられる場合があるので、無駄な税金を払わないようにしましょう。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円