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- スーツやカバンは経費になる?
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「スーツやカバンは経費にできますか」
志木市でレンタルオフィスを運営している、税理士の竹澤です。
志木市でレンタルオフィスを運営している、税理士の竹澤です。
仕事で使うスーツやカバンですが、経費にしている人がけっこういると思います。
「仕事で使うから経費でしょう」と思いますが、実は個人事業主と会社役員で取り扱いが変わります。
あなたが個人事業主なら、経費にしてOKです。
仕事で使うものなら問題ないと思います。
あなたが法人の役員だったら、スーツなどは会社の経費にできません。
仕事で使うのはその通りですが、役員や従業員は給料でスーツやカバンを買うのが一般的です。
税務署では、自分自身でスーツを買って仕事で使うことを考慮して、「給与所得控除」という概算経費を認めています。
概算経費を認めて、所得税が安くなるようにしてくれているのです。
概算経費を認めてもらったうえで会社の経費にすることはできません。
また従業員全員にスーツや靴、カバンを買ってあげる会社もないと思いますので、そういった意味でも社長のスーツだけ会社経費(経費精算)もダメということになります。
ちなみに、仕事上の制服やスタッフジャンパー、看護師の白衣などは会社支給であれば経費になります。
贈答用ということでブランドバックなど経費に入れることもありますが、交際費として認められることはあります。
ただブランドバックをあげた相手を明確にしないといけないので、相手の名前が出せないなら最初から経費にするのはやめた方が良いかも知れません。
10万円くらいの贈答品なら税務調査でもスルーされることが多いですが、100万円の時計をプレゼントしたとかだと、根掘り葉掘り聞かれるので、どんな準備をしておけば良いか税理士に相談しておきましょう。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円