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短期前払費用の特例で節税をする

「一年分まとめて払っておけば、経費になりますか」

志木市でレンタルオフィスを運営している、税理士の竹澤です。

決算間際になって思ったより利益が出ている時に思い付くのが、「家賃など一年分先払いして、経費にしよう」というものです。

通常だと経費を先に払っても、経理では「前払費用」となり経費にできないため、税金は減りません。
しかし「短期前払費用の特例」を使えば、年払いの家賃なども全額経費にできます。

短期前払費用の特例では、
①一年以内に提供を受ける役務の提供にかかるもの
②一定の契約の基づいて継続的に役務の提供を受けるもの
③毎期継続して、払った時に経費処理すること
といった条件を満たせば、払った時に全額経費処理して良いことになっています。

逆に言うと、
①一年を超えるものはダメ
②役務(サービス)提供でない、物品の購入などはダメ
③年払契約でないとダメ
④毎月同じ内容のサービスでないとダメ
⑤年によって全額経費にしたり、一部だけ経費にするといった調整はダメ
となります。

実務で使うのは、
①家賃を月払いから年払いにする
②保険や共済に加入して、決算前に年払いする
③システム利用料を年払いする
といったものになります。

使えないものとして、
①税理士の顧問料を年払いする(一定のサービスでないからダメ)
②雑誌の年間購読をする(役務提供でないからダメ)
③求人の広告費を一年分払っておく
あたりは、NGです。

個人的には、生命保険や経営セーフティ共済に加入して年払いする方法が良いと思います。

家賃の年払いは、大家さんと契約書を作り直すのが面倒ですし、引っ越しの可能性もあるのでお勧めしていませんね。

また当然ですが、年払いにすると資金繰りが悪化するので、節税に目がくらんだ無理な出費は避けましょう。

自己紹介

竹澤 直樹

竹澤 直樹

運営者プロフィール

税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任

高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録

趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。

ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ

著書

「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)

運営会社

会社名
合同会社 ライズアビリティ
代表者名
代表社員 竹澤直樹
住所
埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
法人設立年月日
令和1年6月4日
資本金
100万円