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- 短期前払費用の特例で節税をする
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「一年分まとめて払っておけば、経費になりますか」
志木市でレンタルオフィスを運営している、税理士の竹澤です。
志木市でレンタルオフィスを運営している、税理士の竹澤です。
決算間際になって思ったより利益が出ている時に思い付くのが、「家賃など一年分先払いして、経費にしよう」というものです。
通常だと経費を先に払っても、経理では「前払費用」となり経費にできないため、税金は減りません。
しかし「短期前払費用の特例」を使えば、年払いの家賃なども全額経費にできます。
短期前払費用の特例では、
①一年以内に提供を受ける役務の提供にかかるもの
②一定の契約の基づいて継続的に役務の提供を受けるもの
③毎期継続して、払った時に経費処理すること
といった条件を満たせば、払った時に全額経費処理して良いことになっています。
逆に言うと、
①一年を超えるものはダメ
②役務(サービス)提供でない、物品の購入などはダメ
③年払契約でないとダメ
④毎月同じ内容のサービスでないとダメ
⑤年によって全額経費にしたり、一部だけ経費にするといった調整はダメ
となります。
実務で使うのは、
①家賃を月払いから年払いにする
②保険や共済に加入して、決算前に年払いする
③システム利用料を年払いする
といったものになります。
使えないものとして、
①税理士の顧問料を年払いする(一定のサービスでないからダメ)
②雑誌の年間購読をする(役務提供でないからダメ)
③求人の広告費を一年分払っておく
あたりは、NGです。
個人的には、生命保険や経営セーフティ共済に加入して年払いする方法が良いと思います。
家賃の年払いは、大家さんと契約書を作り直すのが面倒ですし、引っ越しの可能性もあるのでお勧めしていませんね。
また当然ですが、年払いにすると資金繰りが悪化するので、節税に目がくらんだ無理な出費は避けましょう。
自己紹介
竹澤 直樹
運営者プロフィール
税理士、コンサルタント
東京中央税理士法人 社員税理士(役員)WTA事業部長
合同会社ライズアビリティ 代表社員
フジ設計コンサルタント株式会社他、顧問先企業の取締役、監査役を歴任
高校卒業後に税理士を目指す。大原簿記専門学校卒業後、
田上会計事務所(現 東京中央税理士法人)で働きながら、
東亜大学大学院法学専攻(修士)を修了。
2015年税理士登録
趣味は、株式投資とゴルフ
土日は犬の散歩をしながら、リフレッシュしています。
猫もいますが、エサが欲しい時しか甘えてきません。
著書
「ひとつひとつていねいに会社の数字を学ぶ」
(かんき出版)
運営会社
- 会社名
- 合同会社 ライズアビリティ
- 代表者名
- 代表社員 竹澤直樹
- 住所
- 埼玉県志木市本町5-23-24 第3本吉ビル4階
- 法人設立年月日
- 令和1年6月4日
- 資本金
- 100万円